大切なお客様の後押しをすること
株式会社相仙ホームはお客様の後悔しない大きな決断を後押しできるそんな仕事を目指し日々業務を行っております。住宅に関する事を知りたいだけでも大丈夫です。是非お気軽にお問い合わせください。
道路幅員が4メートル未満のもの
次の要件を満たす道路は、幅員4メートル未満でも道路とみなされます。「集団規定(法第3章)が適用されるに至った際、現に建物が立ち並んでいて、特定行政庁が指定したもの」ただし、中心線からの水平距離2メートルの線が道路の境界とみなされるので、敷地内に後退(セットバック)した部分には、建物を建てることはできません。
「6メートル区域」の指定
特定行政庁は、その地方の気候もしくは風土の特殊性又は土地の状況により、必要と認めて都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、道路の幅員を6メートルとすることができます。これは、豪雪地帯などを想定して定められたもので、この区域内の6メートル未満の道路は、原則として中心線から3メートルの線を道路の境界とみなします。なお、例外として、特定行政庁は2メートルの線を道路の境界とみなすこともでき、4メートル以上ある道路については、この区域内の道路とみなすこともできます。
都市計画とは
都市計画法は、読んで字のごとく、「都市」の発展と整備のために定められている、良い街づくりのための最も基本となるものです。つまり、都市計画といわれるものには、どんなものがあるのか、それはどのように定められるのか、都市において発展などをする場合にはどのような制限があるのか、自分たちの思いどうりに自由に土地の利用してよいかどうかということがポイントです。
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個人情報取得に関しての利用目的の公表、通知、明示
国土交通省ガイドライン第9条:個人情報取扱事業者は、「個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。」とされています。また、契約書その他の書面により直接本人から個人情報を取得する場合には、「あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。」とされています。不動産仲介業務の流れからみると、顧客が店舗に来訪したときのアンケート記入、資金計算の実施、媒介契約書の締結、購入申込書の提出、売買契約書の締結など順次、種々の書面授受、面接等を通じて、多数の個人情報を取得していくことになります。個人所法保護法によると、この個人情報の取得に際して、個人情報取扱事業者は、事前に利用目的を公表するか、取得後、速やかに本人に通知又は公表しなければならず、また、書面等で直接本人から個人情報を取得する場合は、取得前に利用目的を明示しなければならないとされています。この規定の趣旨は、個人情報の主体すなわち本人に、自分の個人情報がどのような目的で利用されるのかを知らしめておくということです。「利用目的の公表」の具体例としては、パンフレット等への記載・配布・ホームページへの掲載・事務所の見やすい場所での掲示などが考えられます。
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