スタートラインのその先にみえるものは
弊社は、伏見区でマイホーム購入をこれから考えている方に、スタートラインに誘導しゴールラインまで共にパートナーとなっていろいろなミッションを解決するお手伝いをさせていただきます。
1
住まい探しのタイミング
株式会社相仙ホームはお客様の住まい探しのタイミングを逃さないサポートをしたいと思っております。お客様がご希望されるところにいつも物件があるとは限りません。お客様がチャンスを逃さないサポートをいたします。お気軽にご連絡ください。
2
ご希望のピントを合わせる
弊社では、お客様のご希望をお伺いして、お客様のイメージされていることできるだけわかりやすい形にしていくお手伝いをさせていただけたらと考えております。ほとんどのお客様は住まい探しのご経験は初めてです。ですから、なかなか自分のイメージのピントを合わせることは、たくさんの情報を取得しても難しいと思います。その組み立てを共にサポートさせていただけたらと思います。お気軽にご相談ください。
3
優先順位をつけて
お客様のご希望されることに優先順位をつけて順番に最も大切で必要なことを決める。お客様にとって住まい探しで100%の物件はとても難しいと思いますが、80~90%台の物件はあります。ということは、20%以内の一般的にマイナスイメージされているところがお客様によってはあまり気にならない方もおられます。そうなれば、お客様にとっては100%に限りなく近づくことになるのではないでしょうか。
あなたの夢を後押しします!
不動産のもう一つの定義とは
不動産のもう一つの定義を明確にしておきたいことがあります。それは建物には何が含まれているのか?です。この点も民法に根拠があります。民法第242条の「不動産の付合」です。「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する」「従として付合」の意味は、ぴったりとくっついて離れないということですから、建物に一体化して容易に取り外せない設備類は建物として取り扱われる、ということをいっています。建築基準法上でも、建物の機能を発揮するために必要な付属する門や塀や建築設備などは建築物扱いとなります。逆に容易に取り外せるもの、つまり照明や網戸やカーテン、造作物ではない家具などは、動産扱いになるということです。なお、土地と建物の関係ですが、建築基準法上では敷地とは「一つの建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう」(建築基準法施行例1条1項1号)となっています。1つの敷地に1つの建物のみしか建てられないというのが原則です。したがって、1つの敷地に建築物があるときで、新たに建築物を設けるときはすでにある建築物を壊して新たに建てるか、もしくはすでにある建物と渡り廊下などでつなげて1つの建物物と見られるようにしなければならないということです。ただし、不動産登記法上では、1筆の土地に複数の建物が存在しても何ら問題はありません。
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