定期借家権とは
賃貸人は、正当事由をもって借家権の更新を拒絶することができますが、必ず建物が返還されるわけではありません。そこで期間を限定して借家し、期間満了後に、確実に建物が返還せれる定期借家権が制定されています。賃貸人と賃借人が合意した期間であれば、1年未満でも可能です。
定期借家権の契約方法
必ず書面で契約しなければなりません。また、賃貸人の契約書面とは別の書面を発行して、「契約更新がなく期間満了をもって終了する旨」を説明しなければなりません。この説明がない場合、「更新がない」という特約が無効になります。存続期間1年以上の借家権では、賃貸人は賃借人に対して、契約終了の6カ月から1年前までに契約を終了する旨の通知をしなければなりません。この期間に通知しなかった場合は、通知した日から6カ月後に終了します。
定期借家権の解除
借家人からの解除は原則としてできませんが、床面積200㎡未満の居住用建物に限って、一定条件があれば解除することができます。定期借家権に関する法律制定後、賃借人、賃借人双方が合意しても、居住用建物である場合は、普通借家契約を定期借家契約に変更することはできません。定期借家権においても、造作買取請求権を排除する特約をすることはできます。
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飲料水調査
水道は、公営(地方公共団体が水道法に基づいて水道事業を行っているもの)と私営(民間が水道法の許可を受けて給水等を行っているもの)とあります。すでに市街地となっているところでは、井戸を使用しているケースは少ないですが、皆無とはいえません。井戸といっても、いわゆる古井戸のようなものではなく、電動ポンプによって地下水を汲み上げており、外見上は水道と変わらないことがあります。飲用水の調査方法は、まず、水道の種類、配管の口径も調べておく必要があります。ほかに、敷地のすぐ近くまで本管が埋設されていても、敷地内に引き込むには負担金が必要になることがあります。このような負担金については、あらかじめよく調べ、負担金の額を具体的に示す必要があります。敷地内に配管が引き込まれているかどうか、口径はどのくらいかなどの調査は、水道の配管図を水道を担当している部局に行って確認することになります。なお、注意しなければならないことは、水道管が、他人の土地を通って敷地内に入っているということがあり、現地調査でも、このことを念頭におく必要があります。なお、道路に埋設されている制水弁のフタには、市町村などのマークが入っていることがあります。
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