帰りたくなるお家が ここにある
ご相談だけでも大丈夫です!
株式会社相仙ホーム
お気軽にお問い合わせください

不動産売買に関する情報をご提供します

八幡市や伏見区等で営業しております株式会社相仙ホームは、伏見区の不動産売買に関する相談依頼を受け付けております。お客様に耳寄りな情報をご提供いたしますので、不動産売買の事でお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

良いサービスを提供できるよう努力します
Check!
お客様の立場になってサポート
八幡市を拠点に伏見区でも不動産売買のお手伝いさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
Point1

定期借家権とは

賃貸人は、正当事由をもって借家権の更新を拒絶することができますが、必ず建物が返還されるわけではありません。そこで期間を限定して借家し、期間満了後に、確実に建物が返還せれる定期借家権が制定されています。賃貸人と賃借人が合意した期間であれば、1年未満でも可能です。

Point2

定期借家権の契約方法

必ず書面で契約しなければなりません。また、賃貸人の契約書面とは別の書面を発行して、「契約更新がなく期間満了をもって終了する旨」を説明しなければなりません。この説明がない場合、「更新がない」という特約が無効になります。存続期間1年以上の借家権では、賃貸人は賃借人に対して、契約終了の6カ月から1年前までに契約を終了する旨の通知をしなければなりません。この期間に通知しなかった場合は、通知した日から6カ月後に終了します。

Point3

定期借家権の解除

借家人からの解除は原則としてできませんが、床面積200㎡未満の居住用建物に限って、一定条件があれば解除することができます。定期借家権に関する法律制定後、賃借人、賃借人双方が合意しても、居住用建物である場合は、普通借家契約を定期借家契約に変更することはできません。定期借家権においても、造作買取請求権を排除する特約をすることはできます。

お気軽にお電話でご連絡ください
075-874-2911 075-874-2911
09:00~19:00
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Access

八幡市にある不動産会社へのアクセスについてご紹介しております

概要

店舗名 株式会社相仙ホーム
住所 京都府八幡市橋本北ノ町59-23
電話番号 075-874-2911
営業時間 09:00~19:00
定休日 年中無休
最寄り 京都市内、八幡市、京田辺市、木津川市、枚方市を中心としたエリアを拠点

アクセス

八幡市で営業中の不動産会社は、京都市内や木津川市等を拠点に物件等の売買のお手伝いをしております。お客様第一で営業しておりますので、興味がある方はぜひアクセスについてご覧いただいた上でご来店ください。
特徴

伏見区やその他近隣地域でサービスを展開しております

飲料水調査

水道は、公営(地方公共団体が水道法に基づいて水道事業を行っているもの)と私営(民間が水道法の許可を受けて給水等を行っているもの)とあります。すでに市街地となっているところでは、井戸を使用しているケースは少ないですが、皆無とはいえません。井戸といっても、いわゆる古井戸のようなものではなく、電動ポンプによって地下水を汲み上げており、外見上は水道と変わらないことがあります。飲用水の調査方法は、まず、水道の種類、配管の口径も調べておく必要があります。ほかに、敷地のすぐ近くまで本管が埋設されていても、敷地内に引き込むには負担金が必要になることがあります。このような負担金については、あらかじめよく調べ、負担金の額を具体的に示す必要があります。敷地内に配管が引き込まれているかどうか、口径はどのくらいかなどの調査は、水道の配管図を水道を担当している部局に行って確認することになります。なお、注意しなければならないことは、水道管が、他人の土地を通って敷地内に入っているということがあり、現地調査でも、このことを念頭におく必要があります。なお、道路に埋設されている制水弁のフタには、市町村などのマークが入っていることがあります。

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