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株式会社相仙ホーム
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不動産売買を全力でサポートいたします

八幡市に拠点を構える不動産会社株式会社相仙ホームは、新築住宅中古住宅マンション不動産売買に関するご相談を承っております。お客様が安心して手続きを進められるようサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

お客様に寄り添った対応をいたします
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丁寧な接客で安心できます
不動産売買をご検討されている方のお手伝いを承っております。お気軽にご相談してください。
Point1

開発行為

開発行為とは、建築物の建築などを目的として行う一定規模以上の土地の区画や形質の変更(造成工事などを指す)のことをいい、単に土地を分筆するだけの行為は該当しません。開発行為を行う者は、原則として、都道府県知事の許可を得なければなりません。

Point2

開発許可の条件

開発許可を受ける者は、必ずしも土地の所有者である必要はありません。例えば、土地の取得予定者である開発業者が、許可の申請を行うこともあります。ただし、その場合でも、開発区域内の土地所有者など、相当数の関係者の同意を得ておかなければなりません。

Point3

斜線制限

建築基準法の集団規定(都市計画区域内等で適用される規定)の一つです。良好な市街地の形成を図るため、建築物の各部分の高さを規制するもので、道路斜線、隣地斜線、北側斜線の3種があります。建築物はこれらの斜線を超えて建築することはできません。

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075-874-2911 075-874-2911
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Access

八幡市にある不動産会社へのアクセスについてご紹介しております

概要

店舗名 株式会社相仙ホーム
住所 京都府八幡市橋本北ノ町59-23
電話番号 075-874-2911
営業時間 09:00~19:00
定休日 年中無休
最寄り 京都市内、八幡市、京田辺市、木津川市、枚方市を中心としたエリアを拠点

アクセス

八幡市で営業中の不動産会社は、京都市内や木津川市等を拠点に物件等の売買のお手伝いをしております。お客様第一で営業しておりますので、興味がある方はぜひアクセスについてご覧いただいた上でご来店ください。
特徴

八幡市でお客様に寄り添った営業をしております

ローン特約とは

ローン特約を付けて売買契約をする場合には、単に融資承認が得られない場合に売買契約が解除されることだけではなく、ローン特約によって売買契約が解除された場合に、買主が支払った手付金や媒介手数料を遅滞なく無条件で買主に返還する義務のある旨を条項で定めていることを確認することが大切です。国土交通省が定める媒介契約標準約款では、ローン不成立により売買契約が解除された場合には、媒介業者はまだ受け取っていなければこれを請求することはできず、すでに報酬を受け取っているときにはこれを返還する必要がある旨が規定されています。契約条項に定められた融資未承認の場合の解除期限までにローン承認が得られそうにない場合において、買主が別の金融機関に融資申し込みをして契約の続行を希望し、売主もそれを了解することがあります。このような合意ができた場合には、必ず当初の解除期限までの間に書面で次のような売買契約変更合意書を作成するべきです。書面を作成しないとローン特約が利用できるかどうかが曖味となってトラブルの元となるので、口頭の合意だけで変更するのは避けなければなりません。売買契約の内容を変更する合意書ですので、必ず売主、買主の双方の署名・捺印してもらいます。

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