道路に適法に接していない土地等
建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません(建築基準法第43条)。この要件を満たさない敷地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示しなければなりません。ただし、建築基準法上の道路に2m以上接していない敷地であっても、建築基準法第43条ただし書の規定により建築ができる場合があります。(敷地の周囲に広い空地があるなどの理由により、建築基準法上の道路に2m以上接していなくても特定行政庁により建築が建築が許可される場合があります)。この場合には、特定事項の明示義務の対象はありません。建築ができる敷地なので当然ですね。
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瑕疵担保責任について
瑕疵担保責任とは、売買の目的物に瑕疵があるときに売主は負う責任です(民法570条)。「瑕疵」とは、売買契約の目的物に何らかの欠陥があることをいい、何が欠陥かは、通常有するべき品質・性能が基準になるほか、契約の趣旨によっても決まり、契約当事者がどのような品質・性能を予定しているかも考慮されます。瑕疵担保責任の対象となるのは、「隠れた瑕疵」すなわち買主が通常の注意を払ったにもかかわらず発見できなかった瑕疵であり、買主に過失があれば瑕疵担保責任は生じません。売買契約の目的物に「隠れた瑕疵」がある場合は、売主が瑕疵の存在を知らなくても、また知らないことに過失がなくても責任が生じます(無過失責任)。瑕疵担保責任は売主の責任です。仲介業者は、瑕疵担保責任は負いません。(但し、調査や説明が不十分な場合は、調査義務違反や説明義務違反の責任を負います。)瑕疵担保責任は、既存の存在について全く責任がなくても負わなければならない無過失責任です。瑕疵の存在に原因のある者が他にいたとしても、売主である以上、責任を負います。
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