転貸借
賃借人が賃借物を第三者に賃貸することを(転貸)をいいます。原則として転貸借には賃貸人の承認が必要であり、無断転貸は解除原因となりますが、賃貸人に対する背信行為すなわち信頼関係を破壊する行為と認められない場合には、承諾なしに転貸しても賃貸人は賃貸借契約を解除することはできません。
専有部分
専有部分とは、構造上の独立性と利用上の独立性を有することにより、区分所有法の規定により区分所有権の目的となる建物の部分です。簡単に言えば分譲マンションの各戸のことです。専有部分を有する者を区分所有者といいます。
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区分所有建物の登記
区分所有建物とは、いわゆる分譲マンションなどのことです。所有者全員で共有する1棟の建物部分と、複数の所有者がそれぞれ所有する専有部分(独立した部屋など)があり、登記簿謄本の表示方法も異なります。
1棟の建物の表示:区分所有建物の表題部には、まず建物全体について表示に関する登記がなされます。これを「1棟の建物の表示」といいます。「鉄筋コンクリート造陸屋根10階建」のような構造の表示のほかに、建物の名称(第3○○マンションなど)や各階の床面積も記載されます。その区分所有建物が建っている土地を使用する権利を敷地利用権といい、所有権、地上権、賃借権などがあります。敷地利用権のうち、区分所有建物と一体化され、分離処分できない権利のことを敷地権といいます。「敷地権の目的たる土地の表示」として、建物の登記簿の中に記載されます。
専有部分に関する表示:次に、各所有者が所有する建物部分(専有部分)の表題登記、甲区、乙区と続きます。表題部には「家屋番号」(登記上の番号)や「建物の番号」(一般的には部屋番号が使われます)のほか、「鉄筋コンクリート造1階建」のように専有する部屋の構造や「7階部分85.43㎡」などと存在する階数と床面積が記載されます。なお、ここで使われる床面積は、分譲時のパンフレットに記載される壁芯(壁の中心線)で計算した専有面積ではなく、壁の内側を測った「内法面積」で記載されます。そのため、必ず狭く表示されることになります。
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