違約金
当事者が契約違反に備え、あらかじめ定めておく制裁金のことです。民法上、違約金は損害賠償額の予定と推定されるから、特約や反証がない限り、契約違反(債務不履行)に伴う損害賠償額は違約金の額に限定されます。なお民法上その額に制限はありませんが、宅建業法では、宅建業者自ら売主となって宅建業者でない買主と売買契約を締結する場合、違約金と損害賠償額の予定は合算して代金の2割以内と制限しています。
違約手付
違約手付とは、当事者に契約違反(債務不履行)があった場合に、違約罰(ペナルティ)として没収する趣旨で交付される手付のことです。違約手付はこのように違約罰という趣旨を有するため、債務不履行の際には別途損害賠償を請求することも可能になります。なお、宅建業法では、宅建業者自ら売主で宅建業者以外の買主と売買契約を締結する場合、手付は解約手付とされ、これに反する特約は無効とされています。
解約手付
手付を交付した者はそれを放棄し、受領した者はその倍額を償還することにより、それぞれ相手方が履行に着手するまでは解除することができる、という趣旨で交付される金銭を解約手付といいます。解約手付により契約が解除された場合、別途損害賠償や違約金等を請求することはできません。なお、民法では、手付は解約手付と「推定される」のに対し、宅建業法の宅建業者が自ら売主となる場面では、解約手付と「みなされる」となっています。
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犯罪収益移転防止法について
犯罪収益移転防止法は、正式には「犯罪による収益の移転防止に関する法律」といい、平成20年に全面施行された法律ですが、宅建業者の業務に密接に関係する法律です。犯罪収益移転防止法の制度の背景には、麻薬や銃器等の国際犯罪に関する、マネー・ロンダリング(資金洗浄)と国際的なテロの横行拡大という現象があります。この問題については、それぞれの国において法制度を設けただけでは、効果的な対策がとれないため、国際的な取り組みをするための国際的期間として、平成元年(1989年)に金融活動作業部会(FATF-Financial Action Task Force)が設立され、以来各国への勧告等の活動を行っています。わが国では、FATFの勧告措置を契機に平成14年には「金融機関等による顧客等の本人確認及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」が制定されましたが、その後平成15年の勧告に基づき新たに制定された法律が、この犯罪収益移転防止法です。
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