担保物権
担保物権とは、目的物を債権の担保に供することを目的とする物件です。例えば、AがCに対して10万円の債権を有し、BもCに対して90万円の債権を有する場合に、Cの財産が50万円しかないときは、Aは5万円しか債権を回収することはできない。(債権者平等の原則)。そのような結果をさけるため、Aがある特定の財産から優先的にまず自分の10万円の債権の弁済を受けられるようにするための物件を担保物権といいます。担保物権は、このように目的物から優先弁済を受けることを目的とするから、目的物の交換価値(売った時の価値)を支配する物権といわれます。
売主の担保責任
売買によって買主の取得した権利又は物に不完全な点(瑕疵)がある場合に、売主が負う無過失責任のことです。売主の担保責任は、売買の有償性に基づき、売主と買主の間に契約どおりの期待を実現させて公正な結果をもたらし、売買というな取引の一般的な信用を維持するためのもので、広く有償契約一般に適用されます。
本人確認の実施
本人確認の実施ですが、顧客が個人であるときは、その個人の氏名・住所・生年月日を確認することになります。顧客が法人であるときは、その法人の名称(商号)と本店所在地を確認することをいいます。実務上では法務局で取得できる登記(履歴)事項証明書などで確認します。なお、本人確認とは「本人特定事項を確認すること」の意味です。本人確認をするにあたっては、顧客が個人か法人かによって各々対面取引による場合と非対面取引による場合とに分けて、その方法と、用いることのできる本人確認書類が決められています。
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不動産取引ついて
売買で言えば、不動産取引とは、不動産を、売買の意思と権限をもった売買当事者間で取引をすることです。その取引をサポートするのが宅建業者となります。実務上では、宅建業者は重要事項説明書、売買契約書という2つの書類を説明もしくは交付することになりますが、その前提として取引の目的を理解し、それに沿った調査をすることが求められます。例えば、古家付土地の売買の場合は、買主が家屋を解体して新築を建てる予定で購入するなら、必ずしも家屋がどのような状態にあるかについての調査及び説明は必要ありません。ただ、もし家屋を利用する予定なら、家屋の状態について調査及び説明が必要になります。「不動産を、売買の意志と権限をもった売買当事者間で、安全に、かつ、取引目的を理解したうえで取引できるようにサポートすること」このようになります。なお、不動産取引の範囲は、媒介契約から始まり、重要事項説明、売買契約の締結を経て、所有権移転登記までとなります。この不動産取引の定義が不明瞭なまま、業務を行いますと、売買当事者とトラブルを生じた場合にどこまでが宅建業者の責任かが分からなくなります。しっかりと取引の範囲を理解しておくことが重要です。
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