集団規定
集団規定とは、建築基準法第3章「都市計画区域内の建築物の敷地、構造及び建築設備」の規定をいいます。集団規定は建築物相互間の安全、衛星などの観点から規制するもので、個々の建築物の安全、衛星などの観点から規制する同法第2章の単体規定と区別されます。集団規定は原則として都市計画区域及び準都市計画区域を適用対象区域とし、その主な内容として、道路、用途規定、容積率,建ぺい率、斜線規制、日影規制、防火地域等の規制があります。
双務契約
双務契約とは、契約当事者双方が、それぞれ対価的な関係を有する債務を負担し合う契約のことです。売買契約をはじめ、民法上の有償契約の多くが双務契約です。対して、贈与や使用賃借のように、一方当事者のみが債務を負う契約を片務契約といいます。
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建築条件付土地取引における建物に関する表示
「建築条件付土地」とは、「自己の所有する土地を販売するに当たり、自己と土地購入者との間において、自己又は自己の指定する建設業を営む者(建設業者)との間に、当該土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地をいいます。」ものとされています(表示規約第4条第6項第1号)。なお、土地購入後一定期間内に当該土地上に建物を建築すべきことのみを条件とし、建物建築の発注先は土地購入者の自由意思に委ねられている場合も、建築条件付土地取引に含まれます(表示規約第4条第6項第1号後段括弧書)。建築条件付土地取引においては、当該土地上に建築すべき建物の内容は、土地購入者の自由意思に委ねられており、この点において、売主である宅建業者の企画した建物(完成済であるか未完成であるかは問いません。)が売買される建売住宅(新築住宅又は新築分譲住宅)の青田売り(建物建築工事完了前の売買)とは本質的に異なる取引です。つまり、建築条件付土地取引では、土地購入者が建物を建築する場合に建築請負人となる建築業者等が制限されているだけで、どのような建物を建築するかは全く制限していませんが、建売住宅(新築住宅又は新築分譲住宅)の取引は、たとえ、その建物の建築工事に着手していない場合であっても、売主である宅建業者の企画と責任で建物の内容が決定しているもの(若干の設計変更に応じる場合も含まれます。)を売買するものです。
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