弁済業務保証金分担金
宅建業者が営業保証金を供託する代わりに保証協会に納付する金銭をいいます。宅建業者は、保証協会に加入しようとする(社員となる)日までに、現金で弁済業務保証金分担金を納付しなければならず、分担金の額は、主たる事務所(本店)60万円、従たる事務所(支店)1か所につき30万円の合計である。また、社員が新たに事務所を増設の日から2週間以内に増設分を納付しなければなりません。
弁済の提供
債務者が弁済のために債権者の協力を待たずに、まず、自らできるだけのことをなして債権者の協力を求めることをいいます。原則的には現実に弁済の提供を行うことを要するが、債権者が受領を拒むときなどは、弁済の準備をしたことを通知し、受領を催促することで足りる(口頭の提供)。弁済の提供を行えば、債務不履行責任を免れ、同時履行の抗弁権も消滅します。
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売買契約の締結(宅建業法第37条)
宅建業者は、売主及び買主に対し、売買契約の内容を条項ごとに確認しながら、読み合わせを行います。その際には、売主、買主が、売買契約締結後にどのタイミングで何をしなければならないか、明確にしながら説明していきます。もし、契約書の読み合わせの過程で、当事者のいずれかが、契約書の内容が自分の考えていることと違うというようなことを言い出して、その場で調整が難しければ、契約締結を延期することを決断せざるをえないこともあります。当事者が完全に納得していないのに無理に契約締結を強行することはトラブルの元になります。売主・買主による売買契約書の確認が完了すると、契約書への署名捺印に進みます。通常の場合、契約書は売主・買主各自が1通ずつ保有しますので合計2通作成します。そして、契約成立の証として、売買契約書に売主・買主のそれぞれが署名捺印もしくは記名押印を行います。契約当事者による署名捺印が行われた際には、売買契約書に収入印紙を貼付し、売主・買主の消印を行います。収入印紙代は各自保有する契約書に貼付する分を負担するのが一般的です。売主・買主・媒介業者の署名捺印もしくは記名押印が完了した売買契約書を売主及び買主が1通ずつ保有し、これをもって宅建業法第37条に定める書面の交付とします。
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