債権証書
借用証書のように、債権の成立を証する書面のことです。民法上、債権全額の弁済がされたときは、弁済者は債権証書の返還が請求できます。ただ、弁済と債権証書の返還は同時履行ではなく、弁済が先である点に注意しなければならない。(受取証書の交付は弁済と同時履行である)。
事業用定期借地権
もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満として設定する借地権です。契約の更新や建物買取請求権の規定の適用はありません。この借地権を設定するには公正証書によって契約を締結しなければなりません。事業用定期借地権は郊外の道路沿いにあるファミリーレストランなどに活用されています。
自然堤防
河川の中下流域において、上流から運搬されてきた砂等が堆積して形成された微高地のことです。自然堤防の背後には粘土などの細粒物による低地が形成され、これを後背低地(後背湿地)といいます。自然堤防は比較的条件が良いため古くから集落や道路が築かれてきたが、後背低地は主に水田に利用されていたことから一般的には宅地に適さないといわれています。
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売買代金の支払い・所有権移転登記・引渡し等について
売買契約書には、代金の支払い、引渡しの時期、所有権移転登記の時期を記載しなければなりません。それぞれの期日を別々に定めることも可能ですが、そうすると一方の当事者に著しい不利益が出ることがあります。例えば、代金の支払いを引渡しや所有権移転登記よりも先にしてしまうと、代金を支払ったにもかかわらず所有権移転登記を受けられなかったとか、第三者が占有していて引渡しをしてもらえなかったというようなトラブルが生じるもとです。逆も同様です。宅建業者が媒介している取引きにおいてこのようなことをすると、後にトラブルになったときに、宅建業者の責任を問われ、売主、買主にもご迷惑をおかけします。したがって、代金の支払い、引渡し、所有権移転登記は、同時に行うのが公平かつ安全です。そこで、売買契約書では、引渡し、所有権移転登記は代金全額の受領と同時に行うようにしています。また、売買を原因とする所有権の移転時期については、売買契約の締結と同時に所有権が移転するという考え方もないわけではないため、売買契約書の条項に代金全額の支払いがなされたときに買主に所有権が移転するということを明記しています。つまり、売買契約書の条項によれば、売買契約をしても代金全額が支払われるまでの間は、まだ所有権は売主に残っている状態になります。
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