履行遅滞
履行が可能なのに履行期を過ぎても債務者が履行をしないことをいいます。履行期は当事者間で決めてあることが多いが、何月何日と確定的に決めてあるときには、その期間を過ぎると遅滞になり、「君が状況したら時計をやろう。」というように不確定な期限を決めたときには、債務者が上京の事実を知った時から遅滞になる。また、期限の定めがないときには、債務者が履行の催告を受けたときから遅滞となります。履行遅滞を理由として損害賠償の請求をするには、債務者の側に遅滞について故意、過失がなければならない。なお、契約に基づく債務の履行遅滞の場合には、契約を解除することもできます。
本人確認記録の作成及び保存
本人確認を行った場合は、直ちに、本人確認記録を作成しなければなりません(法6条1項)。本人確認記録は、文章又は電磁的記録等(CD-ROM、USBメモリ等)によって作成(規則16条1号)し、取引が行われた日から7年間保存することとされています(法6条2項)。
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売主はいつまで瑕疵担保責任を負うのか
民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があった時には、買主が事実を知った時から1年以内であれば、瑕疵担保責任による請求が可能とされています。注意すべきは、民法上の瑕疵担保責任の期間の起算点は「知った時」であり、「売買契約の時」や「引き渡しの時」とはされていないことです。したがって、例えば引渡しから3年6カ月経過してから買主が瑕疵があることを知った場合、その時から1年以内であれば、売主にはまだ瑕疵担保責任があるのが原則ということになります。ただし、瑕疵担保責任も10年の消滅時効にかかるとした最高裁判決があります。上記の民法の定める期間を特約で短くすることは可能です。引渡しから3年6カ月経過した後に瑕疵があることを知った買主の場合、契約書に何も特約がなければ、前記のとうり買主はまだ瑕疵担保責任を請求できますが、もし売買契約に、「売主は引渡しから2年間瑕疵担保責任を負う。」というような特約が入っていれば、もはや買主は瑕疵担保責任を請求できなくなります。ただし、瑕疵担保責任の特約については、宅建業法や消費者契約法等で無効にされる場合もあるので注意が必要です。
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