定期借地権
約定期間の満了により確定的に借地関係が終了する制度をいいます。これには三つの型があり、①存続期間を50年以上と定める一般定期借地権、②もっぱら事業目的に供する建物の所有を目的とする期間10年以上50年未満の事業用定期借地権、③30年以上の期間を定め、期間満了後に借地上の建物を相当の対価で地主に譲渡することをあらかじめ約定する建物譲渡特約付借地権であります。一般に定期借地権というときは、①のものだけを指すことが多くあります。
仮登記担保
仮登記はそれ自体では対抗力を有しないが、後に本登記に代えることにより仮登記をした時点までさかのぼって対抗力を有します。仮登記の持つこの性質を利用して債権担保の手段としたものが仮担保登記です。例えば、3.000万円の借金の担保として5.000万円の自宅に債権者の仮登記を行い、期日までに返済しないときは仮登記を本登記にする(すなわち自宅の所有権を移転する)ことを約束すれば、債権者は安心してお金を貸すことができます。このような仮登記担保も、3.000万円の借金のかたに5.000万円の不動産を丸取りするというような不公平が生じるため、仮登記担保法という法律では債権者に精算金の交付を義務付けられています。
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購入相談受付
購入相談の目的は、物件案内に向けて希望する物件のイメージをつかむことです。ただし、それは前提条件があり、お客様の購入できる範囲内の物件であることです。そのうえで物件のイメージをつかみ、案内をしていくことになります。購入相談において新人とベテランの大きな違いは、最初の購入相談で買主の購入可能価格帯を明確にできるかどうかです。価格帯を明確にすることで物件が絞り込まれるため、トラブルの防止にもつながります。したがって、資金計画を念頭に置きつつ、購入できる範囲内での物件のイメージをつかみつつ、チェック項目についてお客様から聞きながら確認していきます。これらのチェック項目をすべて埋められれば、お客様が望む購入物件のイメージをつくれます。ただ、お客様がもつ物件のイメージは漠然としたものですから、単に話を聞いているだけでは、現実とは合いにくいからです。そのため、話をしながらイメージを引き出し、漠然としたものを、現実の物件に合わせて「リビングは1階にあったほうがいいのでしょうか?」「収納は多いほうがいいのでしょうか?」と具体的に詰めていき、チェック項目を確認していくようにしていきます。そのうえで、物件を選択し紹介していくことになります。
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