手付金の授受
買主は締結された売買契約の約定に従って、売主に対して手付金を交付し、売主は買主に対してその領収書を交付します。
中間金の支払い
契約条項の中に中間金の支払約定がある場合には、あらかじめ契約書で定められた中間金支払日に中間金が支払われるよう売主・買主の双方に確認します。
引越し準備
売買契約時に、まだ売主が売却物件に居住しているような場合には、売主の引っ越しが完了したかどうかの確認、及び引っ越し後の物件の状況を確認します。
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宅地建物取引業者の社会的使命
宅地、建物は、個人の生活や法人の経済活動にとって不可欠な基盤であるため、わが国においては、その売買や売買・賃貸の媒介等を業として行う者、すなわち宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という)について免許制度を採用するとともに、その業務についても一定の規制をすることとしています。その基本法である宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という)は、その目的を次のように謳っています(宅建業法1条)。「この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対して必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。」この規定は、まさしく宅建業者の社会的責任を示すものといえます。宅建業者は、宅地建物取引の専門家として、その取引に関する豊富な知識と経験を活かして、取引から生ずる紛争の発生を防止し、国民の期待にこたえる責任を負っています。不動産と無縁のまま生涯を終える人はいません。宅建業者は、国民の生活の基本3要素である「衣食住」のうち「住」に関わる極めて公共性の高い業務を遂行しているのであり、他の業種よりはるかに高度な社会的責任を負っていると思っています。そして、それが求められる背景の一つに宅建業者の相手方となる者の多くは、宅地建物取引についての知識が必ずしも豊富ではないという事情があります。一般の個人や法人にとって、不動産の売買や賃貸借の当事者となることは非日常的な事柄であるため、不動産取引に関する法律や権利義務関係あるいは取引義務の慣行などについて詳しくないのが通常です。このような事情を背景として、宅建業者は常に公正な立場を保持し、公平公正な取引を実現するため、常に信義を重んじ誠実に業務を進めるという社会的使命を負っています。
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