事務所とは
宅建業者の事務所とは、①本店(主たる事務所)、②宅建業を営む支店(従たる事務所)、③継続的に業務を営むことができる施設を有する場所で契約締結権限を有する使用人を置くもの、の三つとされます。
従業者名簿とは
従業者名簿とは、宅建業者の事務所ごとに設置が義務づけられている名簿のことです。その様式は法律に定められ、従業者の氏名、住所その他の法定事項が記載されます。宅建業者は取引の関係者から請求に応じ、この名簿を閲覧に供しなければならず、また、最終の記載をした日から10年保存しなければならない。
弁済業務保証金とは
弁済業務保証金分担金の納付を受けた保証協会が、供託所に供託義務を負う金銭をいいます。社員から分担金の納付を受けた日から1週間以内に、納付を受けた分担金と同額を法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所に現金のほか有価証券等で供託します。保証協会は弁済業務保証金を供託したときは、その旨を当該供託に係る社員の免許権者に届け出さなければなりません。
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「境界」と「所有権の範囲」の違い
「境界」は公法上定められた一筆の境(範囲)ですので、「所有権の範囲」とは必ずしも一致しません。一筆の土地の一部だけを人に譲渡したり、一筆の一部だけに取得時効の完成したような場合には、境界線と所有権の境が一致しないことが生じます。例えば、Aの所有する甲地を、隣接する乙地の所有者であるBが越境して長年自分の土地として占有し続けたよう場合、Bは越境して使用してきた甲地の一部について時効取得したことを主張することができますが、それは、Bの所有権の範囲が甲地の一部に及んでいるだけのことであり、これによって甲地と乙地の境界が変わるわけではありません。「境界」は公法上の区分線ですので、すでに決まっている境界を私人間の合意で変更することはできません。しかし、「所有権の範囲」であれば、私人間の合意で自由に決めることは可能です。例えば、甲地を所有するAと、甲地に隣接する乙地と所有するBとの間で、どこまでがAの所有者でどこからがBの所有者であるかの線引きをすることは自由です。いわゆる「境界確認書」と呼ばれるものは、正確には、この所有者の範囲を確認したものです。
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