1
斜線制限
敷地の境界に接して、高い建築物が建たないようにするための制限で、敷地が接している道路の反対側の境界から建築物までの水平距離や隣接敷地の境界との割合で、建てられる高さの限度が決まります。このような限度のことを通称「斜線制限」といいます。
2
日影に関する制限
中高層の建築物について、日影を一定時間に制限することにより、主として住居系用途地域の日照を確保しようとするものです。日影による中高層の建築物の高さ制限を受ける区域は、地方公共団体が、次表の用途地域等における全部又は一部について条例で指定します。日影制限を受ける対象区域では、一定時間以上日影を生じさせないように、建築物の高さが制限されます。
3
民法について
民法は、すべての不動産取引に適用される重要な法律です。最も基本的なこととして所有権に関する定めがあり、取引などによって所有権そのものの移転のほかにいろいろな権利の設定や移転がなされます。これらの根拠としては民法を参照することになりますが、当事者で自由に決めてよいものもいろいろあり、また、民法のうちのある部分についての特別な定め(特別法)というものもあります。
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コンプライアンスとは、
コンプライアンスという概念が強調されはじめたのは、十数年前ころからで、必ずしもその歴史は古くありません。しかし、それに先立つ昭和40年代後半ころには、すでに「企業の社会的責任」という概念が取り沙汰されるようになりました。これは、企業が各種の経済活動を行う過程において、単に利益の追及ばかりに目を向けるのではなく、社会を構成する一員として、消費者、従業員、地域住民、取引先など企業を取り巻く関係者の利益保護等をも考慮しつつ、社会に対する責任や社会貢献を果たさなければならないという概念です。ここで、「企業」というのは、大会社のみをいうのではなく、個人営業者を含む全ての経済活動を行う者を称する概念です。そして、「企業の社会的責任」を重視して、その責任を十分に果たすことは、企業自身にとっても、企業イメージの向上、コストの削減、労働問題の軽減等のメリットがあると考えられてきました。その責任の具体的な表れとしてコンプライアンス、消費者の保護、環境問題への取組み、個人情報の保護、製造物責任等が挙げられています。この中で、具体的な法や公的制度とは離れて、近年急速に強調されているものが「コンプライアンス」です。
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