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取得後に耐震改修工事を行った場合
中古住宅(耐震基準又は経過年数基準に適合しないもの)で一定のもの(以下「要耐震改修住宅」という。)を取得した場合において、その要耐震改修住宅の日までに耐震改修工事を行う申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日等まで(注)に、その耐震改修工事(中古住宅の耐震改修工事をした場合の所得税額の特別控除の適用を受けるものを除く。)によりその耐震改修住宅が耐震基準に適合することが証明されたときは、住宅ローン控除、不動産取得税の特例、贈与税の住宅取得等資金贈与の非課税特例及び相続時精算課税の特例の適用を受けることができます。
(注)・住宅ローン控除の適用を受ける場合は、居住の用に供する日(その取得の日から6ヶ月以内の日に限る)
・贈与税の住宅取得等資金贈与の非課税特例及び住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例の適用を受ける場合は、贈与を受けた年の翌年3月15日まで
・不動産取得税の特例の適用を受ける場合は、その家屋の取得後6ヶ月以内
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