伏見区で不動産取得の税金について
ご相談だけでも大丈夫です!
株式会社相仙ホーム
お気軽にお問い合わせください

購入に向けて全力でサポートいたします

八幡市に拠点を構える株式会社相仙ホームは、伏見区でも新築物件・中古物件・マンション購入に関するご相談を承っております。お客様が安心して手続きを進められるようサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

お客様に寄り添った対応をいたします
Check!
丁寧な接客で安心できます
購入をお考えの方に納得いただける価格の新築物件をご案内しております
Point1

印紙税とは

土地や建物を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書にはかならず印紙を貼り、また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費賃借契約書)等にも印紙を貼り、消印をします。これが印紙税の納付です。売買契約は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。もし、どちらか一方の契約書に印紙が貼られなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務があります。借地権の設定または譲渡に関する契約書、建築請負契約書の場合も同様です。

Point2

登録免許税とは

土地住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めるという感覚はあまりないかもしれません。しかし、登記のときには必ず税金を納めなければなりません。これが登録免許税といわれるものです。

Point3

住宅ローン控除とは

個人が住宅新築したり、新築または中古の住宅購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融支援機構等の公的な機関も含まれます)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。

お気軽にお電話でご連絡ください
075-874-2911 075-874-2911
09:00~19:00
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Access

八幡市にある不動産会社へのアクセスについてご紹介しております

概要

店舗名 株式会社相仙ホーム
住所 京都府八幡市橋本北ノ町59-23
電話番号 075-874-2911
営業時間 09:00~19:00
定休日 年中無休
最寄り 京都市内、八幡市、京田辺市、木津川市、枚方市を中心としたエリアを拠点

アクセス

八幡市で営業中の不動産会社は、京都市内や木津川市等を拠点に物件等の売買のお手伝いをしております。お客様第一で営業しておりますので、興味がある方はぜひアクセスについてご覧いただいた上でご来店ください。
特徴

伏見区でお客様に寄り添った営業をしております

取得後に耐震改修工事を行った場合

中古住宅(耐震基準又は経過年数基準に適合しないもの)で一定のもの(以下「要耐震改修住宅」という。)を取得した場合において、その要耐震改修住宅の日までに耐震改修工事を行う申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日等まで(注)に、その耐震改修工事(中古住宅の耐震改修工事をした場合の所得税額の特別控除の適用を受けるものを除く。)によりその耐震改修住宅が耐震基準に適合することが証明されたときは、住宅ローン控除、不動産取得税の特例、贈与税の住宅取得等資金贈与の非課税特例及び相続時精算課税の特例の適用を受けることができます。

(注)・住宅ローン控除の適用を受ける場合は、居住の用に供する日(その取得の日から6ヶ月以内の日に限る)

・贈与税の住宅取得等資金贈与の非課税特例及び住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例の適用を受ける場合は、贈与を受けた年の翌年3月15日まで

不動産取得税の特例の適用を受ける場合は、その家屋の取得後6ヶ月以内

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