土地のご購入をお考えになっている方は
住宅購入の情報もご提供できます
株式会社相仙ホーム
お気軽にお問い合わせください

購入に向けて全力でサポートいたします

八幡市に拠点を構える株式会社相仙ホームは、土地に関するご相談を承っております。お客様が安心して手続きを進められるようサポートするので、ぜひ気軽にご相談ください。

お客様に寄り添った対応をいたします
Check!
丁寧な接客で安心できます
購入をお考えの方に納得いただける価格の土地物件をご案内しております
Point1

物件調査

不動産の取引については、物件情報として物件に関することが流されます。物件についての情報は数多くありますが、その中でも必ず明示しなければならないものは「道路の幅員」です。

Point2

重要事項の説明

宅建業法第35条では、宅建業者に宅地建物取引士をして重要事項を説明させることを義務づけています。この説明の中には、当然道路に関することが含まれており、建築基準法の制限も該当しています。

Point3

道路の所有者による分類

道路も土地であり、所有者も国、都道府県、市町村のほかに私人、会社や組合などの法人など様々です。土地所有者と管理者とは必ずしも同じではありません。また、物的な面に関する分類ですが、道路台帳の図面上の幅員と現地とが一致しないこともあります。不動産として道路を見る場合、必ず現地の幅員を測定しなければなりません。

お気軽にお電話でご連絡ください
075-874-2911 075-874-2911
09:00~19:00
お気軽にお電話でご連絡ください
075-874-2911 075-874-2911
09:00~19:00
Access

八幡市にある不動産会社へのアクセスについてご紹介しております

概要

店舗名 株式会社相仙ホーム
住所 京都府八幡市橋本北ノ町59-23
電話番号 075-874-2911
営業時間 09:00~19:00
定休日 年中無休
最寄り 京都市内、八幡市、京田辺市、木津川市、枚方市を中心としたエリアを拠点

アクセス

八幡市で営業中の不動産会社は、京都市内や木津川市等を拠点に物件等の売買のお手伝いをしております。お客様第一で営業しておりますので、興味がある方はぜひアクセスについてご覧いただいた上でご来店ください。
特徴

八幡市でお客様に寄り添った営業をしております

建築基準法上の道路とは

①幅員が4メートル以上のものは、次のいずれかに該当するものが建築基準法上の道路です。ア.道路法による道路 イ.都市計画法、土地区画整理法等により新設された道路 ウ.集団規定(法第3章)が適用されるに至った際、現に存在する道 エ.道路法、都市計画法、土地区画整理法などによる新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして、特定行政庁がしたもの オ.土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらないで築造する一定基準に適合する道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。②幅員が4メートル未満のものは、次の要件を満たす道は、幅員が4メートル未満でも道路とみなされます。「集団規定(法第3章)が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいて、特定行政庁が指定したもの」ただし、中心線からの水平距離2メートルの線が道路の境界とみなされるので、敷地内に後退(セットバック)した斜線の部分には、建物を建てることはできません。③「6メートル区域」の指定とは、特定行政庁は、その地方の気候もしくは風土の特殊性又は土地の状況により、必要と認めて都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、道路の幅員を6メートルとすることができます。これは、豪雪地帯などを想定して定められたもので、この区域内の6メートル未満の道路は、原則として中心線から3メートルの線を道路の境界とみなします。なお、例外として、特定行政庁は2メートルの線を境界とみなすこともでき、4メートル以上ある道路については、この区域内の道路とみなすこともできます。

Contact

お問い合わせ