重要事項の説明
宅建業法第35条では、宅建業者に宅地建物取引士をして重要事項を説明させることを義務づけています。この説明の中には、当然道路に関することが含まれており、建築基準法の制限も該当しています。
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建築基準法上の道路とは
①幅員が4メートル以上のものは、次のいずれかに該当するものが建築基準法上の道路です。ア.道路法による道路 イ.都市計画法、土地区画整理法等により新設された道路 ウ.集団規定(法第3章)が適用されるに至った際、現に存在する道 エ.道路法、都市計画法、土地区画整理法などによる新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして、特定行政庁がしたもの オ.土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらないで築造する一定基準に適合する道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。②幅員が4メートル未満のものは、次の要件を満たす道は、幅員が4メートル未満でも道路とみなされます。「集団規定(法第3章)が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいて、特定行政庁が指定したもの」ただし、中心線からの水平距離2メートルの線が道路の境界とみなされるので、敷地内に後退(セットバック)した斜線の部分には、建物を建てることはできません。③「6メートル区域」の指定とは、特定行政庁は、その地方の気候もしくは風土の特殊性又は土地の状況により、必要と認めて都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、道路の幅員を6メートルとすることができます。これは、豪雪地帯などを想定して定められたもので、この区域内の6メートル未満の道路は、原則として中心線から3メートルの線を道路の境界とみなします。なお、例外として、特定行政庁は2メートルの線を境界とみなすこともでき、4メートル以上ある道路については、この区域内の道路とみなすこともできます。
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