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地目と現況が異なる場合の記載について
全宅連書式は、登記記録の地目を記載する欄だけでなく、各筆ごとに現況地目を記載する欄もあります。登記と現況が同じであっても、異なる場合であっても「現況( )の欄に記載します。
不動産の表示欄は取引物件を明示、特定するための項目です。現況の地目が登記簿上と異なる場合はカッコ内に現況の地目を記載します。「農地」かどうかは、登記簿上の地目(田・畑)ではなく、現況で判定します。注意を要するのは宅地の認定は地目のみではできないということです。すなわち、宅地の定義については宅地建物取引業法第2条第1号に定められており、用途地域内の土地は、取引の目的、地目を問わず原則としてすべて宅地に該当し、用途市域以外の土地の「建物の敷地に供せられる土地」とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地というものであり、その地目、現況の如何を問わないものとされています。
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