良い売却ができるお手伝いをします
持家を高く売りたいと悩んでおられるお客様は当然のことでたくさんおられると思います。まずはご相談していただき一つ一つその悩み事の解決や税金についてのご相談もお手伝いをさせていただきたいと思います。是非、お気軽にお問い合わせください。
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居住用財産の3.000万円の特別控除
適用条件:①居住用財産の譲渡であること。②譲渡した相手が、配偶者や直系血族や生計を一つにしている親族・同族会社などの特別な関係でないこと。③前年、前々年に、この特例や「居住用財産の買換えの特例」「譲渡損失の繰り越し控除の特例」を受けてないこと(3年に1回なら適用できます)。④居住していない場合は、住まなくなってから3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
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固定資産税用の価格
土地、建物ともに地方税法により課税されますが、これらの税額の根拠とされるものが、固定資産税用の価格です。価格は、時価の7割相当が一応の目安ですが、この価格は公表されていないので、相続税路線価を使うのが一般的です。固定資産税用の価格で参考になるのは、建物価格です。建物価格の査定には、この価格を根拠として査定することもあります。
居住用財産の買換えなどによる譲渡損失の繰越控除
買換えによる損失の繰越控除が利用できる要件は、次のとおりです。
譲渡資産の要件:①譲渡した相手が、配偶者や直系血族・同族会社などの特別な関係でないこと。②土地等の面積のうち、500㎡以内だけが対象となります。
買替資産の要件:①居住用部分の床面積が50㎡以上であること。②控除を受ける年の年末時点で、買替資産の取得のための借り入れた住宅ローン(返済期間10年以上)の残高があること。③譲渡をした翌年の12月31日までに取得し、取得の翌日の年末まで居住していること。
その他の条件:①控除を受ける年の合計所得が3.000万円以下であること。②譲渡した年の前年、前々年に「3.000万円の特別控除」、「軽減税率の特例」、「買換えの特例」を受けていないこと。③以前3年以内に、「譲渡損失の繰越控除の特例」を受けていないこと。
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