袖振り合うも他生の縁
伏見区で住まい探しをされている方のお力になれますよう、株式会社相仙ホームは業務を行っております。何かのご縁んで株式会社相仙ホームを目にしていただくことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
思わぬものを偶然に発見する
お客様のご要望に応えるために、ご希望の物件情報をご提供しながら、ご案内させていただきます。その中で今までには無かった新しいイメージを発見することができましたら、より良い買い物に繋がると思いますので、お気軽にお問い合わせください。。
バランスの良い住まい探しを
お客様のご希望をお伺いするときに、地域、方角、大きさ、間取り等のご希望をお伺いしながら、バランスの良い物件をご案内をさせていただきたいと考えております。ですからお客様は思ったまま仰っていただければ、何度もご提案させていただきますので、ぜひご相談してください。
Gallery
伏見区やその他近隣地域でサービスを展開しております
重要事項説明書(35条書面)
重要事項説明書(35条書面)は、宅地建物取引士が売買当事者に説明し交付する書面です。重要事項説明書は売買契約書と内容が一部重複しますが、位置づけが異なるものとして理解します。また、重要事項説明書は、宅建業法上定めが最も多くあります。説明が義務付けされているのは、「1.対象となる宅地又は建物に直接関係する事項」「2.取引条件に関する事項」「3.その他事項」であり、一般的には自社で用いる重要事項説明書のフォーマットに沿って作成していけばいいのですが、その目的は「不動産の買主に最低限、重要と思われることを知ってもらう」ことで「買主を不測な事態に陥らせず、不利益を被らせないこと」にあります。したがって、宅建業法で定められている項目だけでは不十分なことがありますので、調査のうえ分かったこともしくは感じた重要なことは盛り込んでいかなければなりません。ただこのように説明すると「どんなことも重要に見えて、何を説明したらいいのか分からない」となりがちです。そこで、そもそもの買主の購入目的と、不足な事態に陥らせないという主旨、媒介契約(宅建業法34条の2)における善菅注意義務などから以下の5項目を中心に作成していきます。1.購入の意思決定に関係する項目 2.不動産の特定に関係する項目 3.取引の目的に関係する項目 4.お金に関係する項目 5.瑕疵に関係する項目以上。重要事項説明書をよく見ていただければわかりますが、当初からこの5つについて説明させようとしています。そして、この5つについて、不足していることがあれば記入していくようにします。説明する内容がわかれば、今度は重要事項説明書がどのように作成されているのか、その書き方となります。
お問い合わせ
関連記事
-
2020.03.20八幡市で持家の売却を考えている方相仙ホームにご相談ください
-
2020.03.20八幡市近郊地域で不動産売却のことなら相仙ホームに
-
2020.03.20伏見区でマンションの売却を考えている方相仙ホームへ
-
2020.03.20八幡市で不動産売却のアドバイザー【ショーセンホーム】
-
2020.03.20伏見区で不動産売却するなら相仙ホーム
-
2020.08.18八幡市で不動産売却は地域密着型不動産会社
-
2020.04.02八幡市不動産売却の場合の税金について【ショーセンホーム】
-
2021.04.05八幡市で所有している不動産売却のご相談は
-
2020.09.22八幡市での不動産売却はショーセンホーム
-
2020.03.20八幡市で不動産売却のお悩み事を解決【ショーセンホーム】
-
2020.10.02【ショーセンホーム】八幡市で不動産売却のご相談は
-
2020.08.24八幡市の不動産売却を安心のサポートをします
-
2020.05.29右京区で中古物件売却するなら【ショーセンホーム】
-
2020.03.28八幡市で中古物件の売却をお考えの方は【ショーセンホーム】
-
2021.10.20島本町で不動産売却はショーセンホームに