1
設備等
利用可能な上下水道、ガス等について調査をします。利用者は単に水道としか答えませんが実際には、公営水道ではなく井戸であったりすることもあります。水道については、引込み可能である場合もありますが、可能というだけではなく、実際にどのような手続きをすれば引き込めるのか、負担金は支払わなければならないのか、などを調査します。
2
排水
汲み取り式、浄化槽設置方式、集中汚水処理方式(生放流)など実査ではよく確認しておく必要があります。浄化槽方式の場合には、年に何回かの清掃・点検が必要であり、集中汚水処理方式だと、団地全体の汚水処理施設の場合は、その維持管理費が徴収されます。
3
周辺環境に影響を及ぼすと思われる施設等
一般的な観点から判断して気になると思われるものについて調査します。(ゴミ処理場、暴力団事務所、火葬場等が考えられます)。騒音・振動・臭気等についても、一般的な観点から判断して気になると思われるものについて同様に調査します。(道路・電車・飛行機・工場・店舗等によるものが考えられます)。また、売買物件に影響を及ぼすと思われる近隣の建築計画があれば同様に調査します。
当たり前のことを当たり前にする努力と姿勢
住宅又はその部分の品質等に関する次に掲げる表示は、不動産の表示に関する公正競争規約第23条第1項第16号、第17号、第19号又は第23号の規定に違反する不当表示に該当するものとして取り扱うものとする。(1)住宅の品質確保に関する法律(平成11年法律第81号)の規定に基ずく設計住宅性能評価書、建設住宅性能評価書、住宅型式性能認定書又は特別評価方法認定書(以下「住宅性能評価書等」という。)の交付を受けていないのに、これらの交付を受けたものであると誤認されるおそれのある表示(同法に規定する日本住宅性能表示基準に基づいて行った、同法に規定する指定住宅性能評価機関によらない自己による住宅の性能評価に関する表示であって、その旨が当該表示と同一視野に入る近接した場所に明瞭に記載されていないものを含む。)(2)日本住宅性能表示基準に基づいて行った、指定住宅性能評価期間によらない自己による住宅の性能評価に関する表示であって、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示。(3)住宅の性能評価書等に記載された内容に比べて優良であると誤認されるおそれのある表示。(4)日本住宅性能表示基準に従って表示すべき自己以外の事項について、同基準に従って表示すべき事項に係るものであると誤認されるおそれのある表示。(5)日本住宅性能表示基準に従って表示すべき事項について、同基準に定める表示の方法以外の方法により表示する場合に、同基準に定める表示の方法によるものであると誤認されるおそれのある表示。(6)住宅性能評価書等に基づく住宅性能評価に関する表示又はこれらを連想させる表示であって、当該表示の内容が契約内容とならないおそれがあるのに、それらが必ず契約内容となるものであると誤認されるおそれのある表示(顧客の選択、指示等に基づく設計変更、不可抗力その他事業者の責めに帰するべく事由以外の理由により契約内容とならないおそれがある場合は、「当該表示の内容が契約内容とならないおそれがある」場合に含まれない。)
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