1
一般媒介契約
依頼をした業者以外の他業者に重ねて媒介の依頼をすることができるもので、当該他業者を明示する義務があるものと明示する義務がないものを選択することができます。レインズ登録の義務はありませんが、登録は任意になり、活動報告の期間や契約の有効期限はありません。
2
専任媒介契約
依頼をした業者以外の他業者に重ねて媒介の依頼をすることはできません。ただし、依頼者が自分で発見してきた相手方と取引することは禁止されません。レインズ登録の義務があり、媒介契約締結日(の翌日)から7日以内に登録しなければならない。活動報告は2週間に1回以上で、契約期間は3カ月以内となります。
3
専属専任媒介契約
依頼した業者が探索してきた相手方以外の者と契約することを禁止する旨の特約を含んだ専任媒介契約です。この場合、依頼者が自分で発見した相手方と取り引きすることも禁止されます。レインズ登録の義務があり、媒介契約締結日(の翌日)から5日以内に登録しなければならない。活動報告は1週間に1回以上で、契約期間は3カ月以内となります。
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市街化調整区域内の土地の広告明示義務
都市計画法第7条に規定する市街化調整区域に所在する土地(同法第29条に規定する開発許可を受けているもの及び都市計画法施工令第36条第1項第3号ロ又はハに該当するものを除く。)については、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の文字で明示しなければなりません。ただし、新聞案内広告や雑誌・雑報広告等においては、広告スペースが限られていたり、使用できる文字の大きさが制限されていたりすることが多いこと、限られたスペースの中で表示されるため、16ポイント未満の大きさの文字で表示しても必ずしも見にくいとは言えないので、16ポイント未満の大きさの文字で表示しても差し支えないとされています。ときどき、「宅地の造成及び建物の建築はできません。」との定型文言の頭にあえて、「現在は」という語句を入れ、「現在は宅地の造成及び建物の建築はできません。」と表示しているものが見受けられますが、これは近い将来において宅地の造成及び建物の建築ができるかのように誤認されるおそれのある表示であり、不当表示として取り扱われます。市街化調整区域内の土地であっても、都市計画法施工令第36条第1項第3号ロ又はハに該当するものは、都市計画法第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)第1項の建築許可を受けて住宅等の建物の建築が可能であるため、本号の明示義務はありません。
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