Point3
所得税の投資型減税
長期優良住宅を希望されているお客様は税金の軽減措置のひとつに所得税の投資型減税があります。標準的な性能強化費用相当額(上限500万円)の10%相当額をその年の所得税額から控除できます。また控除額がその年の所得税額を超える場合は翌年に控除できます。
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長期優良住宅の場合に受けられる税金の優遇について
長期優良住宅は長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅です。長期優良住宅を選択した場合に受けられる税金の優遇措置は、不動産取得税・登録免許税・住宅ローン控除・固定資産税などがあります。不動産取得税とは土地や家屋を購入したり家屋を建築するなどして不動産を新たに取得したときにかかる税金です。有償でも無償でも登記があるなしにかかわらず売買・贈与・交換・建築(増改築を含む)などによって取得した場合にかかります。床面積が50㎡以上240㎡以下で都道府県の条例で定める申告をして場合に課税標準から一定の控除額を引いた後3%の税率をかけて算出されます。一般住宅の場合は1200万円控除なのですが長期優良住宅の場合は1300万円の控除を受けることができるため税金が減額されます。
登録免許税とは例えば新築した場合所有権保存登記を法務局に登記します。一般住宅の場合は不動産価値に対して0.15%の税金がかかります。長期優良住宅の場合0.1%に優遇されます。その他所有権移転登記も軽減があります。
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