価格根拠の明示義務
宅建業者は、媒介契約に関する物件の価格又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません。つまり、周辺の相場感、坪単価、同じマンションの成約事例など合理的な根拠がない限りアドバイスそのものをしてはいけないということです。根拠明示義務を設ける理由は、売買当事者に不確かな予断を与えて売買で利益が生じるように思わせることがないようにするためと考えられます。
媒介契約の有効期間と更新
依頼者が他の宅建業者と契約ができない「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」の有効期間は、3カ月を超えることはできません。これより長い期間を定めたときは、その期間は3カ月となります。一方で、「一般媒介契約」は法律上は期間の制限を受けませんが、標準媒介契約約款では一般媒介でも「3カ月を超えない範囲で」とされています。また、有効期間の更新は、依頼者の申出によってのみすることができ、自動更新などの特約は無効となります。なお、更新後の期間も更新の時から3カ月を超えることはできませんので、更新のたびに媒介契約書の取り交わしが必要になります。
媒介契約の報告義務
専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上(専属専任媒介契約にあたっては、1週間に1回以上)文字または電子メールにより報告しなければなりません。電話だけの口頭報告では駄目で、文字として伝えることが必要になります。また、購入申込書等の、売買又は交換の意思が明確に示された文書による申込みがあった時は、依頼者に対して遅滞なく報告することも義務付けられています。
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表示規約の規制の仕組み
規制の運用主体・業務等:表示規約を円滑、効果的に運用し、その実効性を確保するため、表示規約第25条から第27条までの規定において、不動産公正取引協議会連合会の組織・事業並びに各地区の不動産公正取引協議会の組織・事業管轄区域等、違反に対する調査、措置に対する異議の申し立て及び措置その他手続き等に関する規定を置いています。不動産公正取引協議会連合会は、主として公正競争規約の改廃及び同規約の解釈、実施細則の規定・改廃、規約の包括的な普及徹底等を担当し、規約違反行為に対する調査及び措置は行いません。各地区の不動産公正取引協議会は、規約の改廃、規約の解釈及び運用細則の規定・改廃以外の業務を担当しますが、その最も重要な業務は、表示規約の周知徹底と、表示規約に違反する疑いのある事案に対する調査及び措置を行うことです。各地区の不動産公正取引協議会は、その加盟事業者が公正競争規約に違反した場合には、当該事業者に対して、再び規約違反行為をしないように警告し、又は500万円以下の違約金を課す等の措置を採ることができます。
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