委託先の監督
個人情報取扱事業者は、「個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。」とされています。そして、国土交通省ガイドラインでは、「個人データが漏えい等した場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の性質及び個人データの取扱状況等に起因するリスクに応じ、必要かつ適切な措置を講じるものとする。」とし、さらに、「国土交通関係事業者は、前項の監督を行うに当たっては、適切な者を選定して委託契約を結ぶとともに、当該契約等において次に示す事項について定めることが望ましい。」としています。
城南宮
城南宮は、引越・工事・家相の心配を除く「方除の大社」として有名です。古くから、住まいを清める御砂や方角の災いを除く方除御札を城南宮で授かる風習があります。
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不動産の種別
①土地の形質と種別:不動産取引においては土地の現況(地形)と地目が重要になります。現況を把握することで、建物の崩壊や傾く可能性を確認できます。また、二次災害を含む自然災害からの影響を測ることができます。現地を見て危険を感じる場合は、自身で地形図を国土地理院で入手して調べてみるか、地質や地盤の専門家に見てもらうようにアドバイスします。地目は、手続きの煩雑さや融資への対応に影響してきます。こちらは登記事項証明書を見て確認します。例えば、農地なら農業委員会の許可や届出、宅地と雑種地以外の居住用の土地なら、住宅ローンの融資の際には宅地や雑種地への変更を求められるなどです。ともに、売買当事者に専門家として助言をしたいところです。
②建物の形質と種別:一般に建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根があり、柱又は壁があるもの(すなわち、屋根と柱で建っているか、屋根と壁で建っているもの)をいいます。つまり、土地に定着していることが建築物である第一の条件です。ただし、「木材を組み立てて地上に定着させ屋根を葺きあげただけではまだ法律上の建物とはいえない。」という判例(大判大15.2.22)があります。また、「建物として不動産登記法により登記することができるためには、それが完成した建物である必要はなく、工事中の建物であっても、既に屋根と周壁を有し、土地に定着した一個の建造物として存在すれば足りるのであって、床や天井を備えている必要はない。」とする判例(大判昭10.10.1)もあります。また。建築基準法では、さらに次のものも、建築物として定義づけ、規制の対象としています。これらはいずれも、建築物がその機能を発揮するために必要なものであるため、建築物として扱うこととしたのです。
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