重要事項説明書(35条書面)
宅地建物取引士が売買当事者に不動産の状況について説明するための書面です。宅建業社及び宅地建物取引士は書いてある内容の責任の主体となります。買主を不測な事態に陥らせず、不利益を被らせないことが目的です。
売買契約書(37条書面)
売買当事者同士の取引条件をまとめた書面です。取引条件履行の責任主体は売買当事者であるが、後に紛争の生じる余地がないようにするための書面です。どの不動産をいくらで買い、どうしたら解除となり、問題に対してどう責任を取るかを示す書面です。
決済・引渡し
決済とは、売買代金残金の授受と所有権移転登記手続きをすることです。買主の多くは住宅ローンを使うので、決済とは言わず融資実行というときがあります。引渡しとは、物件を売主から買主へ引渡しをすることです。具体的には建物の鍵を買主へ渡すことです。なお、決済と引渡しは同日に行うことが一般的です。
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不動産に関する基礎知識
不動産とは、「土地及びその定着物は、不動産とする」とあります。定着物とは、ある物体に永続的に付着して容易に分離しがたいものです。定着物が何かがわかれば、あとは字面を追うだけですので、不動産の定義が明確になります。例えば、土地に物置が置いてあった場合、それがしっかりと土地に固定されていれば不動産として扱われることとなります。その一方で、手で押したら動く(つまり容易に分離する)なら、それは不動産として扱われなくなります。同じように、その土地に存在する立木も不動産となります。土地に根で付着していて抜くのは容易ではありません。一方で、建物はどのような扱いになるのでしょうか。土地及びその定着物と建物はまったく別物として扱われることになります。その理由は、民法第370条の「抵当権の効力の及ぶ範囲」に、抵当権は、低当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶとあるからです。つまり、建物と土地及びその定着物は別物として考えるということです。このことにより、土地と建物を分離して売却することもできます。
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