準耐火建築物
壁・柱等の主要構造部分を準耐火構造とし、窓等に防火戸を設けたものや、外壁を耐火構造とし、屋根を不燃材料としたもの等をいいます。耐火構造を大まかにいえば、例えば三階建ての建築物の柱、床、はり、などの一定の主要構造部が通常の火災時に1時間以上耐える性質を有すると認められたものであり、準耐火構造は45分以上耐える性質を有すると認められたものです。
準都市計画区域
都市計画区域外で、相当数の建築物の建築等が現に行われ、又行われると見込まれる一定の区域で、そのまま放置すれば将来における都市整備などに支障が生じるおそれがあると認められる区域として、都道府県が指定した区域のことです。準都市計画区域内では、用途地域等を定めることができ、都市計画域に準じた規制が行われます。
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仮登記とは
仮登記には、物件保全の仮登記(1号仮登記)と請求権保全の仮登記(2号仮登記)があります。前者は、例えば、売買契約を締結したことによって所有権は買主に移転したが、登記所に対し提供しなければならない一定の情報を提供できない場合など(手続き上の要件が揃わない場合)に、その移転した所有権を確保するためになされるものであります。一方後者は、例えば、売買予約等の成立によりまだ所有権は売主の下にありながら、買主が不動産の請求権(債権)を取得した場合(登記原因の権利の変動自体が発生していない場合)に、その請求権自体を確保するためになされるものであります。いずれも、比較的簡易な方法で申請できる反面、仮登記をしただけでは対抗力を有しない。ただし、その仮登記に基づく本登記がなされると、仮登記をした時点までさかのぼって対抗力が認められます。なお、仮登記の申請も原則として共同申請主義が採用されるが、仮登記の登記義務者(売主等)の承諾を証する情報を提供すれば、仮登記の登記権利者(買主等)が単独申請することも認められています。
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