登記権利者と登記義務者
権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者を登記権利者といい、逆に、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人を登記義務者といいます。売買に基づく所有権の移転の登記についていえば、売主が登記義務者、買主が登記権利者であり、抵当権設定登記についていえば、不動産を抵当に入れた所有者が登記義務者で、抵当権者が登記権利者になります。なお、権利に関する登記の申請は、原則として、登記権利者及び登記義務者が共同して行わなわなければならない。
登記原因証明情報
権利に関する登記を申請する場合に、申請人が、原則として、その申請情報と併せて提供しなければならない、登記原因を証する情報をいいます。
登記識別情報
登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合等に、当該登記名義人自らが当該登記をを申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいいます。
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用語の意義
(1)表示規約で定める用語の定義(表示規約第4条第6項)表示規約第4条第6項においては、この規約で使用される次の用語の意義を定めています。①「建築条件付土地」とは、「自己の所有する土地を販売するに当たり、自己の土地購入者との間において、自己又は自己の指定する建設業を営む者(建設業者)との間に、当該土地に建設する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地をいう(建築請負契約の相手方となる者を制限しない場合を含みます。)を取引する場合も含まれます。「条件」とは、法律行為(この場合は土地売買契約)の効力の発生又は消滅を、将来発生するかどうか不確実な事実に係らせる俯瞰(ふかん=契約から生ずる効果を制限するために契約の一部として特に付け加えられた制限)をいい、その事実そのものを条件と呼ぶこともあります。条件には、解除条件(条件が成就<実現>したときは契約の効力が発生するもの)とがあります。建築条件付土地取引において、「一定期間内に建築請負契約が結ばれなければ土地売買契約の効力が消滅する」という場合の「請負契約が結ばれない」という事実が解除条件であり、「一定期間内に建築請負契約が結ばれれば土地売買契約が結ばれれば土地売買契約の効力が発生する」という場合の「建築請負契約が結ばれる」という事実が停止条件です。
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