Point1
重要事項説明書(35条書面)
宅地建物取引士が売買当事者に不動産の現状についての説明するための書面です。宅建業者及び宅地建物取引士は書いている内容の責任の主体になります。買主を不測な事態に陥らせず、不利益を͡被らせないことが目的です。
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重要事項の説明とは
重要事項の説明とは、宅地建物取引業法35条で定められたもので、「宅地建物取引士が売買当事者に対して、売買、交換又は賃貸の契約が成立するまでの間に取引の目的に沿って重要であると思うことを書面で説明する」ということです。「売買当事者が知らなかったり、勘違いを防ぐためにする説明」といえます。もう少し分かりやすくいいますと、宅建業者がいることで売買当事者の勘違いを防ぎ、気づかなかったことや知らなかったことを明らかになるという、プロとしての存在意義が発揮できるところともいえます。そのため、宅建業法で定められているから説明するという消極的な理由で行うのではなく、プロとしての腕の見せ所として積極的に調査をして重要事項説明を行っていきます。説明すべき相手は、宅地建物を「取得し、又は借りようとしている者」に対してです。その物件を熟知している売主や貸主には原則として説明する必要はありません。ただし、実務上では、売主又は貸主しか知らないことや、記載の間違いなどを防ぐために事前に確認してもらうか、売買の場合は買主と一緒に聞いてもらうのが妥当だといえます。なお、相手方が宅建業者に該当する者である場合には、書面の交付だけで足り、口頭の説明を省略することができます。
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