権利部
登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいいます。
公正競争規約
不当な顧客の誘引を防止した公正な競争を確保するために、景表法に基づき事業者団体が締結又は設定し、消費者庁長官及び公正取引委員会の設定を受けた協定又は規約。宅建業者団体の自主規制規約としては、「不動産の表示に関する公正競争規約」などがあります。
公正証書
一般には、私人間の権利義務に関する事項について、公証人がその権限に基づいて作成した証書をいいます。公正証書は民事執行法で債務名義の一つとされるなど、極めて強い証明力を有します。公正証書による契約書や遺言書などが典型であります。
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境界と所有権の範囲の違い
「境界」は公法上定められた一筆の境(範囲)ですので、「所有権の範囲」とは必ずしも一致しません。一筆の土地の一部だけを人に譲渡したり、一筆の一部だけに取得時効が完成した場合には、境界線と所有権の境が一致しないことが生じます。例えば、Aの所有する甲地を、隣接する乙地の所有者であるBが越境して長年自分の土地として占有し続けたような場合、Bは越境して使用してきた甲地の一部について時効取得したことを主張することができますが、それは、Bの所有権の範囲が甲地の一部に及んでいるだけのことであり、これによって甲地と乙地の境界が変わるわけではありません。「境界」は公法上の区分線ですので、すでに決まっている境界を私人間の合意で変更することはできません。しかし、「所有権の範囲」であれば、私人間の合意で自由に決めることが可能です。例えば、甲地を所有するAと、甲地に隣接する乙地を所有するBとの間で、どこまでがAの所有地でどこからがBの所有地であるかの線引きをすることは自由です。いわゆる「境界確認書」と呼ばれるものは、正確には、この所有権の範囲を確認したものです。私人間の合意で定めた線ですから、もしそこで引いた線が公法上の区分線である境界と異なる場合があっても、境界が移動したことにはなりません。したがって、理論的には「境界確認書」があっても、「境界」は別の場所にあるという主張は可能になります。しかし、いわゆる「境界確認書」があれば、後日になって境界確定のトラブルがおきたとき境界確定のための重要な資料になります。
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