正当事由
借地借家法の適用を受ける不動産賃貸借において、賃貸人が更新拒絶又は解約申し入れをするのに必要とされる事由のことです。要するに賃貸人の一方的な事情だけで賃貸借を終了させないための法理であるから、当事者双方の事情を考慮し、賃借人よりも賃貸人を保護するのが妥当と認められる場合に、初めて正当事由が成立します。したがって、立退き料の給付などは従たる要素に過ぎず、それのみで正当事由が成立することはありません。
善管注意義務
善良な管理者としての注意義務の略です。民法上の注意義務は、自己のためにすると同一の注意義務と善管注意義務に大別されます。善管注意義務とは、その人の職業や社会的地位等から考えて客観的に要求される程度の社会義務をいい、自己のためにすると同一の注意義務はこれより注意義務の程度が軽減されたものです。民法上、自己のためにすると同一の注意義務は、無償で寄託を受けたものと親権者、相続人、相続放棄者、限定承認者に適用され、他はすべて善管注意義務を負うと考えられます。
相殺
双方が互いに同種の債権を有する場合に、一定の条件(相殺敵状)が備わったときは、一方からの意思表示で双方の債権を対等額で消滅させることができることをいいます。このように相殺は相手方の承諾を要せずに効力が生じる行為(単独行為)であるから、その意思表示に条件等を付けることはできません。なお、当事者の契約(申込みと承諾)による相殺は、相殺契約として一般の相殺とは区別されています。
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中古住宅の設備・備品等に関する注意点
中古住宅には、流し台・換気扇・ガス(オーブン)レンジ・照明器具・空調機器・門・塀・庭木・庭石など、各種の設備・器具・工作物などが設置されている場合があります。しかし、既存住宅の売買で契約時にはまだ売主がその建物に居住しているような場合、売主の方はその設備を引っ越しの際に持っていこうと考えていて、他方で買主の方は、その設備も売買で買っているものと思っているということもありうるわけです。そこで、このような設備のうち、どの部分まで売買対象に含まれているかの特定が必要になってきます。したがって、建物の設備・備品等については、何が売買の対象に含まれているのかがはっきりとするような「付帯設備表」を作成します。また、設備の中に使用できないものがあれば、後述する瑕疵担保責任などの問題に発展することもありますので、使用可能か否かも点検して記入することが重要です。
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