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責任を持ってサポートいたします
買い替えや住み替え又は空き家問題でお悩みの方のサポートも承っております。お気軽にお問い合わせください。
Point3
手付とは
契約の締結にあたり、当事者の一方から相手方に対し交付される金銭のことです。売買契約等にあっては代金の何割かを支払うことが多い。手付の法的性質は多様であるが、一般的に①契約締結を証するもの(証約手付)、②違約罰とするもの(違約手付)、③解除権を保留するもの(解約手付)の3種に大別されます。手付はすべて証約手付としての性質をもつと共に、当事者の特約、又は法律の規定によって他の性質(違約手付・解約手付)が併せて付与されます。
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特徴
八幡市やその他近隣地域でサービスを展開しております
価格査定の注意点
価格査定には、売買実例などの取引価格は必要不可欠です。土地の価格査定では、取引価格として、より類似した事例を収集できれば作業はやりやすくなります。ところで、収集された取引価格は、不動産の特性から採用してよいかどうかを決めなければなりません。例えば、ある不動産の売買にあたっては、売る側に特別な事情があって通常の価格より少し安かったとか、買う側に特別な事情があって少し高く買ったなどということはよくあることです。価格査定には、第1のフィルターとしてこのような「特殊な事情」が含まれているかどうかのチェックが必要です。含まれている場合には、適切な適正を施して通常のものにし、補正できない場合には採用できないということになります。取引価格について採用することができるかどうかを検討すべきフィルターは、全部で4つあります。第2はその取引は最近のものであるかどうか、第3は地域の特性はよく類似しているか、第4は不動産の持つ個別の特性は類似しているかどうかということです。
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