物件の近隣環境
隣接地の利用の状況はもちろん、周辺の利用状況を確認しておくことも重要です。利用を前提とした取引では、忘れてはならない重要事項といえます。特に、住環境については、幹線道路や工業地、業務用地などが近い場合には種類、接近距離等を確認することが大切です。
交通の状況
鉄道、バス等の交通機関への接近の程度、運行状況、都市中心部への所要時間の確認が必要になります。なお、駅、バス等への接近の程度は、通常、道路距離又は徒歩による所要時間で表示されていますが、地元の人が通常利用するルートの確認もしておいたほうがより良いと思われます。
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表示規約の目的及び法的性格とは
表示規約は、不動産の取引に関する表示に係る事項として、①広告表示の開始時期の制限、②必要な表示事項、③特定事項の明示義務、④表示の基準、⑤不当表示の禁止等を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的としています。公正競争規約は、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣(消費者庁長官)及び公正取引委員会にの認定を受けて、事業者間又は事業者団体間において自主的に締結される規約です。ただし、一般の自主規制とは異なり、景品表示法第31条に基づき内閣総理大臣(消費者庁長官)及び公正取引委員会の認定を受けて、はじめてその効力が発生します。内閣総理大臣(消費者庁長官)及び公正取引委員会は、公正競争規約が次に掲げる要件に適合していると認める場合でなければ、認定をしてはならないものとされています。(1)不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。(2)一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。(3)不当に差別的でないこと。(4)公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。公正競争規約は業界の自主規制ですから、原則として、公正競争規約に参加する事業者に対してのみ適用されます。しかし、認定された公正競争規約は、独占禁止法の適用が除外されると同時に景品表示法の解釈基準の一つとして参酌されるため、景品表示法の運用を通して規約に参加していない事業者(アウトサイダー)に対しても実質的にその効果が及ぶことになります。
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