八幡市不動産売買は
お任せください
ご相談だけでも大丈夫です!
株式会社相仙ホーム
お気軽にお問い合わせください

売買に関する耳寄りな情報をご提供します

八幡市や京都市等で営業しております株式会社相仙ホームは、不動産売買に関する相談依頼を受け付けております。お客様に耳寄りな情報をご提供いたしますので、不動産売買の事でお悩みの方は気軽にお問い合わせください。

良いサービスを提供できるよう努力します
Check!
責任を持って売買のサポートいたします
売却を希望しているマンションをお持ちの方のお手伝いを承っております
Point1

物件の近隣環境

隣接地の利用の状況はもちろん、周辺の利用状況を確認しておくことも重要です。利用を前提とした取引では、忘れてはならない重要事項といえます。特に、住環境については、幹線道路や工業地、業務用地などが近い場合には種類、接近距離等を確認することが大切です。

Point2

交通の状況

鉄道、バス等の交通機関への接近の程度、運行状況、都市中心部への所要時間の確認が必要になります。なお、駅、バス等への接近の程度は、通常、道路距離又は徒歩による所要時間で表示されていますが、地元の人が通常利用するルートの確認もしておいたほうがより良いと思われます。

Point3

将来の動向

将来、物件の属する地域がどのような方向に移行していくかということも、官公庁の資料や不動産担当者に確認しておくことも大切です。

お気軽にお電話でご連絡ください
075-874-2911 075-874-2911
09:00~19:00
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Access

八幡市にある不動産会社へのアクセスについてご紹介しております

概要

店舗名 株式会社相仙ホーム
住所 京都府八幡市橋本北ノ町59-23
電話番号 075-874-2911
営業時間 09:00~19:00
定休日 年中無休
最寄り 京都市内、八幡市、京田辺市、木津川市、枚方市を中心としたエリアを拠点

アクセス

八幡市で営業中の不動産会社は、京都市内や木津川市等を拠点に物件等の売買のお手伝いをしております。お客様第一で営業しておりますので、興味がある方はぜひアクセスについてご覧いただいた上でご来店ください。
特徴

八幡市やその他近隣地域でサービスを展開しております

表示規約の目的及び法的性格とは

表示規約は、不動産の取引に関する表示に係る事項として、①広告表示の開始時期の制限、②必要な表示事項、③特定事項の明示義務、④表示の基準、⑤不当表示の禁止等を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的としています。公正競争規約は、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣(消費者庁長官)及び公正取引委員会にの認定を受けて、事業者間又は事業者団体間において自主的に締結される規約です。ただし、一般の自主規制とは異なり、景品表示法第31条に基づき内閣総理大臣(消費者庁長官)及び公正取引委員会の認定を受けて、はじめてその効力が発生します。内閣総理大臣(消費者庁長官)及び公正取引委員会は、公正競争規約が次に掲げる要件に適合していると認める場合でなければ、認定をしてはならないものとされています。(1)不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。(2)一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。(3)不当に差別的でないこと。(4)公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。公正競争規約は業界の自主規制ですから、原則として、公正競争規約に参加する事業者に対してのみ適用されます。しかし、認定された公正競争規約は、独占禁止法の適用が除外されると同時に景品表示法の解釈基準の一つとして参酌されるため、景品表示法の運用を通して規約に参加していない事業者(アウトサイダー)に対しても実質的にその効果が及ぶことになります。

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