物件状況確認書
宅建業者が宅地建物の売買を媒介する場合には、売主に物件状況確認書(告知書)を作成してもらい、売買契約書に貼付して買主に交付する扱いが一般的になっています。売主が虚偽の内容の物件状況確認書を記載すると、仮に瑕疵担保責任の免責特約があったとしても、売主は瑕疵担保責任や債務不履行責任を負うことがあり、また、事案によっては消費者契約法などにより契約が取り消されることもあります。
付帯設備表
宅建業者が宅地建物の売買を媒介する場合は、付帯設備表を作成して契約書に貼付する扱いが一般的になっています。付帯設備については売主の瑕疵担保責任を免除する特約がつけられていることがありますが、売主がその設備が故障していることや不具合があることを知っていながらそのことを告げなかったような場合には、瑕疵担保責任の免責は受けられません。記載上の注意事項を説明してうえで、売主に正確に記載します。また、媒介業者も設備の状況についてよく確認していきます。
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売却権限、売却意思の確認
売買契約における売主は、その物件を売却する権限(処理権限)を有していることが必要です。権限のない人が売買契約をした場合、買主はその物件の所有権を取得できません。したがって、売却相談を受けた場合は、売却希望者に処分権限があるかの確認が必要です。通常この調査は、物件調査の過程で登記簿上の権利関係を確認することで行います。売却相談者が登記簿上の所有者であれば通常は問題ありませんが、登記簿上の所有者が未成年であったり成年被後見人である場合のように、行為能力を制限されていると、所有者単独での売却はできません。もし登記簿上の所有者が売却希望者との別の者である場合には、売却希望者がどういう理由で売却しようとしているのか、所有者の取得原因等の確認が必要となります。例えば、登記簿上の所有者がすでに死亡しており、売却相談者が「その物件を相続した」と言っている場合には、戸籍関係の確認が必要です。この際、相続人が売却相談者以外にもいる可能性があることに注意してください。また、売却相談者が遺言によって所有権を取得したと説明されている場合には、遺留分減殺請求権が行使できる可能性にも注意する必要があります。他方で、売却の相談に来た人が「高齢の父親の不動産を売りたい」と言っているような場合は、相談者である息子が成年後見人になっていない限り、息子には処分権限はありませんから、その父親に処分権限があるかどうかの確認に加えて、父親が本当に売却する意思をもっているかどうかの確認も必要になります。所有者の家族が売却相談に来た場合には、必ず所有者本人に会って、売却意思を確認しなければならず、その過程で父親の意思能力に問題があることが判明すれば、成年後見等の手続きをとることを検討することが必要になります。
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