心理留保とは
表意者が、真意と違うことを自ら知りながらする意思表示のことです(ウソ・冗談=例えば、ある土地を買うつもりがないのに、わざと「買います」と表示する)。原則として有効、すなわち表示どおりの効果が生じます。しかし、表示を受けた者が表意者の真意を知っていたり(悪意)、又は不注意により知らなかった(過失)場合は、特に表示を受けた者を保護する必要がないので無効としている。
虚偽表示とは
相手方と通じて行った真意でない意思表示のことです(例:債権者からの強制執行を免れようと考え、債権者である不動産の所有者が、真実は売却する意思はないのに、相手方と通謀して仮装の売買契約をする等)。無効(そもそも、当事者にその表示に対応する内心の意思が欠けているからである)しかし、この無効をもって善意の第三者には対抗できない。上記の例で、買主が「自分の所有不動産だ」と称して、第三者がに売却してしまった場合、その第三者が前の売買の虚偽表示であることを知らない(善意)ならば、真の所有者(元の売主)は、その第三者に自己の所有者そ主張できない。なお、第三者は善意であれば登記がなくても保護されると解されています。
錯誤
表意者が、自分の内心の意思と表示したことの不一致を知らないでなした意思表示のことです(勘違い・思い違い=Aマンションを購入するつもりで、Bマンションの購入申込みをしてしまった場合等)法律行為の要素(重要部分)の錯誤があるときは無効とされます。ただし、表意者に重大な過失があるときは、表意者自らその無効を主張することはできない。動機の錯誤(意思表示自体に錯誤があるのではなく、内心の意思を決定する過程すなわち動機に錯誤があることです。例えば、新駅ができる噂を聞いた者がその新駅予定地周辺の土地を買収したところ、新駅の計画は、全くなかったという場合)については、その動機が表示され、相手方がそのことを知ったときは、無効となるが、表示されないときは無効の主張はできない(判例)。
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