久御山町で中古物件
売却はお任せください
ご相談だけでも大丈夫です!
株式会社相仙ホーム
お気軽にお問い合わせください

売却に関する耳寄りな情報をご提供します

八幡市や久御山町等でも営業しております株式会社相仙ホームは、中古物件・中古マンション不動産売却に関する相談依頼を受け付けております。お客様に耳寄りな情報をご提供いたしますので、中古物件売却の事でお悩みの方は気軽にお問い合わせください。

良いサービスを提供できるよう努力します
Check!
責任を持ってサポートいたします
売却を希望している中古物件・マンションをお持ちの方のお手伝いを承っております
Point1

決済の準備・連絡・確認業務

売買契約書に記載されている決済日は、遅くともその日までに支払う(引き渡す)という最終予定日を記載していることも多いでしょう。その場合は、実際の決済日の決定日の決定については、金融機関・法務局の受付時間内で、当事者間で合意した日時に行います。売却物件に抵当権等が設定されている場合には、金融機関(抵当権者)や司法書士との間で債務弁済の時期・方法・抵当権等の抹消書類の入手方法について、事前に密接な打ち合わせが必要になります。したがって、宅建業者等は関係者と密接に連絡をとり、スケジュールを早めに決定することが大切です。

Point2

買主の資金準備の確認

買主の資金準備の状況について残代金決済の日までに事前に確認します。残代金のうち住宅ローンの融資以外の金額がある場合には、その金額分は買主に現金もしくは預金小切手で用意してもらいます。会社振出しの小切手は不渡りの危険がありますので、残代金の決定には利用できません。預金小切手とは金融機関発行の自己宛小切手で、銀行等が振り出すものなので安心ですが、通常利用される横線入りの場合、現金化するためにはいったん口座に預金する必要があり、また現金を引き出すために時間を要します。したがって、あらかじめ売主側に支払い方法についての希望を確認し、当日になってトラブルにならないように調整します。

Point3

売主の登記の準備の確認

登記手続きを依頼する司法書士は、買主において媒介業者やローンを組む金融機関と相談して決定し手配するのが一般的です。買主に完全に所有権を移転させるために所有権移転登記以外の登記手続きが必要になることもあります。典型例としては、売主が設定した抵当権がついた状態の物件を、買主がローンを組んで購入するような場合、最低限、ア.抵当権抹消登記、イ.売買を原因とする所有権移転登記、ウ.買主の借入に伴う抵当権設定登記が必要となります。事案によっては、その他に相続登記(登記名義人がすでに死亡していて相続登記未了のままで相続人が売却したような場合)や、住所変更登記(売主の住所が変更されているが、登記がそのままになっていた場合)が必要になることもあり、それにより必要書類や登記費用が異なってくることがあるので、事前にどのような登記手続きが必要になるかを司法書士によく確認します。

お気軽にお電話でご連絡ください
075-874-2911 075-874-2911
09:00~19:00
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Access

八幡市にある不動産会社へのアクセスについてご紹介しております

概要

店舗名 株式会社相仙ホーム
住所 京都府八幡市橋本北ノ町59-23
電話番号 075-874-2911
営業時間 09:00~19:00
定休日 年中無休
最寄り 京都市内、八幡市、京田辺市、木津川市、枚方市を中心としたエリアを拠点

アクセス

八幡市で営業中の不動産会社は、京都市内や木津川市等を拠点に物件等の売買のお手伝いをしております。お客様第一で営業しておりますので、興味がある方はぜひアクセスについてご覧いただいた上でご来店ください。
特徴

八幡市やその他近隣地域でサービスを展開しております

優遇金利の見方

優遇金利には、大きく2つのパターンがあり、それぞれの特徴をしっかり理解し、かつ正しく試算して、どれが総返済額を抑えられるのかなど、お客様が選ぶ判断材料を与えられるようにしましょう。銀行などの住宅ローンには、「店頭金利」として〇%という数字のほか、「期間限定で店頭金利から〇%優遇」といった「優遇金利」の数字が表示されていることが多くあります。「店頭金利」というのは、市場金利に合わせて、各銀行が設定する住宅ローンの基準となる金利のことです。一方、最近は「金利優遇キャンペーン」と称して、申込期間などを設定して、店頭金利から一定割合を差し引く「優遇金利」が増えています。特に銀行では、固定金利期間選択型や変動金利型にキャンペーンを展開している事例が多くあります。また、最近の優遇金利には、主に次の2つのパターンがあります。

「当初期間優遇タイプ」は、優遇幅が当初厚めで以降は薄め:当初期間優遇タイプは、当初の固定金利特約期間は、金利優遇幅が約1.0~1.8%程度と厚めになっています。また、当初の固定金利特約期間が過ぎた後は、店頭金利から0.2~0.4%程度の金利優遇が続くなど、金利期間によって取扱いはさまざまです。

「全期間一律優遇タイプ」は、優遇幅は薄いが全期間同じ:全期間にわたり一律に金利を優遇するタイプで、固定金利特約期間中もそれ以降も店頭金利から優遇される金利は同じになります。ただし、その優遇幅は当初から0.7~1%程度と当初期間優遇タイプに比べて薄く設定されています。

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