重要事項説明の相手方
説明すべき相手方は、宅地建物を「取得し、又は借りようとしている者」に対してです。その物件を熟知している売主や貸主には原則として説明は必要ありません。ただ、実務上では、売主や貸主しか知らないことや、記載の間違いなどを防ぐために事前に確認してもらうか、売買の場合は買主と一緒に聞いてもらうのが妥当だといえます。なお、相手方が宅建業者に該当する者である場合には、書面の交付のみで足り、口頭での説明は省略することができます。
重要事項説明を義務づけられる者
宅建業法では宅建業者が、宅地建物取引士をしてその説明をさせなければならないとされています。つまり、重要事項の説明を義務づけられている者は宅地建物取引士ではなく、宅建業者といえます。そのため何かあった場合には、責任は宅建業者にあります。重要事項説明は宅地建物取引士であれば事務所等に置かれる専任の宅地建物取引士でなくても構いません。また、重要事項説明書には複数名の宅地建物取引士の記名押印があっても構わず、その記名押印があるうちの1人が説明をすれば問題はありません。
重要事項説明の方法
宅地建物取引士が重要事項説明書を交付して、宅地建物取引士証を提示のうえ説明を行います。提示の方法は、相手が宅地建物取引士証を見て取れるのであれば、胸に着用する等の方法などでも構いません。この宅地建物取引士証の明示義務に違反すると、10万円以下の過料等の罰則があります。また、重要事項説明は聞き手に平易で分かりやすくすることを心がけます。
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表示規約で規制される広告表示
表示規約で規制される表示は、「顧客を誘引するための手段として事業者が不動産(物件)の内容又は取引条件その他取引(事業者自ら賃借の当事者となって行う取引も含みます。)に関する事項について行う広告その他の表示(広告表示)」です。表示の方法や媒体については、景品表示法にならって、5類型に分けて例示的に列挙しています(表示規約第4条第5項)。なお、「事業者」とは、宅建業法第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者であって、表示規約第25条第1項に規定する公正取引協議会の構成団体に所属する事業者(宅建業者)及びこの規約に個別に参加する事業者(宅建業者)をいいます(表示規約第4条第4項)。(2)不動産の内容又は取引条件その他取引に関する事項について行う」不動産とは、土地及び建物をいい、土地は宅地、農地、原野等すべての土地が含まれ、建物には賃貸アパート等建物の一部を含みますが、(表示規約第4条第1項~第3項)、工業団地、店舗、事務所、倉庫等の事業用物件は含まれません。不動産内容とは、不動産の所在、規模、環境、交通の利便、品質形状等といいます。取引条件とは、価格、賃料、権利金、敷金、媒介報酬、手付金等の額、住宅ローンの条件引渡し方法、アフターサービス、契約方法等をいいます。その他取引に関する事項とは、取引対象となる不動産の内容等とは直接関係のない事業者の信用、取引銀行、所属団体等であって、取引をするかどうかを判断する際に重大な影響を及ぼすものをいいます。なお、事業者自ら貸主となる場合の取引や広告については、宅建業法の適用はありませんが、表示規約では規制の対象としています。
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