隣地との関係や境界の確認
もし、越境がある場合は、買主に事前にご説明させていただきます。境界標がない場合は、売主負担で境界標を設置する必要があるものの、隣家との関係によっては境界標の設置が難しいこともあることを事前にご説明することもあります。
敷地内の残置物について
物置の撤去は費用がかかりますのでか、買主が望まないのに売主が残置しておいた場合はトラブルになりますので注意します。また、樹木も名木だったり、高い庭石は売主で住み替え先に持っていきたいという希望があるときがありますので、確認してから買主にご説明させていただきます。
周辺環境及び空地について
周辺環境で、騒音、臭気、嫌悪施設がないか、また空地があるとすれば将来どのような建物が建つ予定があるのかを確認します。都市計画の用途地域との関係が深いので、事前にインターネットなどで用途地域がどうなっているのかを確認しておきます。第1種・第2種低層住居専用地域であれば周辺環境や空地はあまり問題にならないかもしれませんが、中高層住居専用地域や住居地域の場合はもう少し詳しく調べていく必要があります。商業系地域、工業系地域では確認が不可欠です。
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広告表示の開始時期の制限
【第33条関係】広告表示の開始時期の制限について
(1)宅地建物取引業法第33条の「確認」とは、建築基準法第6条第1項後段の規定に基づく確認(以下「変更の確認」という。)も含まれる。(2)建築基準法第6条第1項前段の規定に基づく確認(以下「当初の確認」という。)を受けた後、変更の確認の申請書を建築主事へ提出している期間においても、当初の確認の内容で広告を継続することは差し支えないものとする。(3)当初の確認を受けた後、変更の確認の申請を建築主事へ提出している期間、又は提出を予定している場合においては、変更の確認を受ける予定である旨を表示し、かつ、当初の確認の内容も当該広告に合わせて表示すれば、変更の確認の内容を広告しても差し支えないものとする。なお、いわゆるセレクトプラン(建築確認を受けたプランについて変更の確認が必要である旨を表示すれば差し支えないものとする。(4)また、マンションのスケルトン・インフィル等の場合「具体的な間取りが定められた場合、変更の確認を受けることが必要となる場合があります」との旨を表示すれば差し支えないものとする。
【第36条関係】契約締結等の時期の制限について
(1)宅地建物取引業法第33条の「確認」とは、建築基準法第6条第1項後段の規定に基づく確認(以下「変更の確認」という。)も含まれる。(2)マンションに関し、建築基準法第6条第1項前段の規定に基づく確認(以下「当初の確認」という。)を受けた後、変更の確認を受けようとする場合、区分所有である特性にかんがみ、次のいずれかの場合には変更の確認を受ける前に契約を締結しても差し支えないものとする。①当該契約の対象となっていない他の住戸の専有部分の変更。②共有部分の変更があり、かつ、その変更の確認の内容が構造上主要な部分の変更にならないなど、変更の程度が著しくないもの。(3)いわゆるセレクトプラン(建築確認を受けたプランと受けていないプランをあわせて示す方式)、マンションのスケルトン・インフィル等、購入者の希望に応じて変更の確認を必要とする場合においては、変更の確認を受けることを停止条件等とすることにより、消費者の保護を図っていれば、変更の確認を受ける前に契約を締結しても差し支えないものとする。
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