居室等の広さを畳数で表示する場合
建物の面積を表示するほか、居室等の広さを畳数で表示する場合は、畳1枚当たりの広さは1.62平方メートル以上(各室の壁芯面積を畳数で除した数値)の広さがあるという意味で用いらなければなりません。和室・洋室を問わず、また和室の場合は実際の畳数にかかわりなく、1畳あたりの面積が1.62平方メートル以上でなければ、1畳として表示することはできません。例えば、6畳間というためには、その部屋の壁芯面積が9.72平方メートル(3.6m×2.7m)以上でなければならないことになります。
騒音・断熱性能等
遮音、断熱等を目的とした建築部材自体の性能を表示する場合、実際の住宅内における遮音、断熱性能等が住宅の構造等からその部材自体の性能とは異なる可能性がある場合には、その旨を表示しなければなりません。騒音が激しい場所では、窓から通過音を遮るために40デシベルの遮音性能をもつサッシを使用しているものがありますが、窓からだけでなく換気口や通風口からも入ってくるため、室内における遮音性は劣化する可能性があることから「遮音等級Tー2の防音サッシを使用しています。ただし、これは部材自体の性能であり、通常の生活空間としての居室では換気口等からの通過音の影響で、サッシ自体の遮音効果が若干滅殺されます」等と表示しなければなりません。
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中古物件案内時の室内の残存物の確認と外観チェック
原則は不動産の定義に従いますので、買主に「取引の対象でないないものは売主に撤去してもらいます」と説明しておきます。ただ、買主が見て購入の意思決定に大きな影響がある場合は、それを含めて売主と交渉することになります。また、建物内から外に出て、建物の外観チェックをします。建物の外観は屋根、外観に修繕の必要性があるかないかを確認していきます。修繕をするとしたら100万円単位で修繕費はかかりますので、その予算は資金計画に組み入れるように買主へ説明します。また、隣家との建物の関係性も確認しておきます。隣家と窓が向き合っていると、案内時は日当たりが良くても、実際に住むことになったら1日中カーテンを閉め切っていることになり、そこまで日当たりの良さを感じないということも考えられます。主観的な面があるので、買主自身に確認してもらったほうがいいのですが、買主か自分で確認して納得して購入したとしても、住んでみたら違うとなると他人に責任を問いたくなるものです。トラブルを防止する意味でも、「お隣さんと窓が向き合っていますので、カーテンを閉めっぱなしになるかもしれません」と注意喚起はしておきます。以上が中古戸建ての場合の案内・説明の内容です。
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