Point3
保険の対象となる部位
建物のうち、保険の対象となる部位は「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」となり、それ以外の部位については、保険の対象とはなりません。ただし、保険法人によっては、オプションで給排水管路・設備等を保険の対象に追加するプランもあります。
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八幡市やその他近隣地域でサービスを展開しております
既存住宅売買瑕疵保険制度の概要
既存住宅売買瑕疵保険(以下、「瑕疵保険」といいます。)とは、既存住宅の売買契約に関する保険で、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定された、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」などについて瑕疵が発見された際、修補費用が支払われるものです。瑕疵保険は、既存住宅の検査と保証がセットになった保険制度であり、住宅専門の保険会社(住宅売買瑕疵保険法人(以下、「保険法人」といいます。)が保険を引き受けます。瑕疵保険に加入するためには、住宅の基本的な性能について、検査に合格することが必要になります。後日、売買された既存住宅に瑕疵に起因する不具合が見つかった場合には登録宅建業者(宅建業者販売タイプの場合)や登録検査事業者(以下、「検査事業者」といいます。)若しくは登録仲介業者(以下、「仲介事業者」といいます。)の保証(個人間売買タイプの場合)、保険法人からの保険金の支払いを受けることができます。
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