実測売買とは
実測売買は、契約締結時に実測面積が分からない場合において、引渡しまでに測量を行い、公簿面積と実測面積が異なることがわかれば清算をするものです。実測売買では、単位面積当たりの単位を確定し、売買契約時には、とりあえず登記簿上の地積で売買金額(概算)を決めておいて、残代金の決済までに行われる実測面積に基づいて売買代金額を確定させ清算します。この場合、どういう基準で清算するかを明確に決める必要があります。
権利関係の再確認
売買契約締結直前(できれば売買契約締結日の当日もしくは前日)に、法務局において売買物件の登記事項証明書を取得し、権利関係の異動がないことを再確認します。重要事項説明のための登記調査から契約締結までに、売主も知らない仮差押えや処分禁止仮処分の登記が入っていたということもありますので、万一のことを考えて確認します。
決済時の精算金の確認
決済時には、残代金だけでなく売買契約の内容に応じて諸費用の清算が必要になります。清算が必要なものについては、事前に計算書等を作成して、金額を当事者に連絡しておく必要があります。精算金が発生する主なものを挙げておきます。①実測清算の場合の差額②公租・公課等の精算金③賃料清算等があります。
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私人間による境界確認とは
「境界」は公法上の区分線ですので、すでに決まっている境界を私人間の合意で変更することはできません。しかし、「所有権の範囲」であれば、私人間の合意で自由に決めることが可能です。例えば、甲地を所有するAと、甲地に隣接する乙地を所有するBとの間で、どこまでがAの所有地でどこからがBの所有地であるかの線引きをすることは自由です。いわゆる「境界確認書」と呼ばれるものは、正確には、この所有権の範囲を確認したものです。私人間の合意で定めた線ですから、もしそこで引いた線が公法上の区分線である境界と異なる場合があっても、境界が移動したことにならないのは前記のとうりです。したがって、理論的には「境界確認書」があっても、「境界」は別の場所であるという主張は可能です。しかし、いわゆる「境界確認書」があれば、後日になって境界確定の裁判がおきたとき境界確定のための重要な資料となりますし、所有権の範囲の確定はされていると考えられるので、万一境界確定の裁判や筆界特定手続きにおいて、真実の境界が境界確定書記載の境界とは別だと判断されたとしても、双方当事者の所有権の範囲には影響を与えないことが多いでしょう。つまり、「境界確定書」がある場合には、あえてそれと異なる境界を主張して確定訴訟を提起しても実益がない場合がほとんどなので、「境界確認書」を作成することには、将来、境界確定の裁判や筆界確定手続きが起こることを避ける意味が十分にあると考えられているわけです。「境界確定書」の作成に協力してもらえないときに境界を定めたい場合には、筆界特定手続き又は境界確定訴訟によることになります。
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