空き家問題に関する
情報を提供します
売却希望の空き家はご相談ください
株式会社相仙ホーム
お気軽にお問い合わせください

売却に関する耳寄りな情報をご提供します

八幡市や京都市等で営業しております株式会社相仙ホームは、空き家問題に関する相談依頼を受け付けております。お客様に耳寄りな情報をご提供いたしますので、空き家問題の事でお悩みの方は気軽にお問い合わせください。

良いサービスを提供できるよう努力します
Check!
責任を持ってサポートいたします
売却を希望しているマンションをお持ちの方のお手伝いも承っております
Point1

地積とは

登記簿上、一筆の土地の広さを示す面積のこと。平方メートルを単位として定められ、1平方メートルの100分の1未満は切り捨てる。土地によっては、登記簿上の地積と実測上の面積が一致していないものもありますので注意を要します。

Point2

地目とは

土地の状況又はその使用目的によって付けられる登記簿上の土地の名称です。これは「宅地」「田」「畑」のほか、「山林」「原野」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「墓地」「境内地」「運河用地」「公衆用道路」「公園」「雑種地」などがあります。地目が「畑」のような土地は、農地法等の関係から登記手続き上種々の制限があります。地目も登記簿上一筆を単位として決められています。

Point3

正常価格とは

市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格のことをいいます。不動産の鑑定評価は原則として対象となる不動産の正常価格を求めるものであります。なお、時価公示法により求めれれる公示価格は、標準地の単位面積当たりの「正常な価格」とされます。この「正常価格」とは、土地について自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格で、土地に建物や借地権等が存在する場合は、それらがないものとした価格(更地価格)とされています。

お気軽にお電話でご連絡ください
075-874-2911 075-874-2911
09:00~19:00
お気軽にお電話でご連絡ください
075-874-2911 075-874-2911
09:00~19:00
Access

八幡市にある不動産会社へのアクセスについてご紹介しております

概要

店舗名 株式会社相仙ホーム
住所 京都府八幡市橋本北ノ町59-23
電話番号 075-874-2911
営業時間 09:00~19:00
定休日 年中無休
最寄り 京都市内、八幡市、京田辺市、木津川市、枚方市を中心としたエリアを拠点

アクセス

八幡市で営業中の不動産会社は、京都市内や木津川市等を拠点に物件等の売買のお手伝いをしております。お客様第一で営業しておりますので、興味がある方はぜひアクセスについてご覧いただいた上でご来店ください。
特徴

八幡市やその他近隣地域でサービスを展開しております

犯罪収益移転防止法とは

①特定事業者の意識:この法律で一定の義務を課される「特定事業者」については、該当事業者を46種列挙しています(法2条2項)。法の目的を達するため、その取引対象からみて本人確認義務、一定の取引の届出義務を課すのが妥当と考えられる業種です。同項には、第1号の銀行から始まって第46号の税理士、税理士法人までありますが、第26号に「不動産特定共同事業者」が、第39号に「宅地建物取引業者」が掲げられています。

②特定業者の義務・取引時確認義務:特定事業者は、顧客等の間で「特定義務」に係る「特定の取引」を行うに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他主務省令で定める方法により、その顧客等について次の事項の確認を行わなければなりません(法4条)。一.本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)二.取引を行う目的。三.当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては、事業の内容。四.当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定めるものがあるときにあっては、その者の本人特定事項。この義務に違反した場合には、是正命令の対象となり(法18条)、この是正命令にも違反した場合には、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はこれの併料の罰則を受けます(法25条)。また、両罰規定により法人も3億円以下の罰金に処せられます(法31条1号)。

Contact

お問い合わせ