売却に関する耳寄りな情報をご提供します
八幡市や京都市等で営業しております株式会社相仙ホームは、空き家問題に関する相談依頼を受け付けております。お客様に耳寄りな情報をご提供いたしますので、空き家問題の事でお悩みの方は気軽にお問い合わせください。
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八幡市やその他近隣地域でサービスを展開しております
犯罪収益移転防止法とは
①特定事業者の意識:この法律で一定の義務を課される「特定事業者」については、該当事業者を46種列挙しています(法2条2項)。法の目的を達するため、その取引対象からみて本人確認義務、一定の取引の届出義務を課すのが妥当と考えられる業種です。同項には、第1号の銀行から始まって第46号の税理士、税理士法人までありますが、第26号に「不動産特定共同事業者」が、第39号に「宅地建物取引業者」が掲げられています。
②特定業者の義務・取引時確認義務:特定事業者は、顧客等の間で「特定義務」に係る「特定の取引」を行うに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他主務省令で定める方法により、その顧客等について次の事項の確認を行わなければなりません(法4条)。一.本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)二.取引を行う目的。三.当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては、事業の内容。四.当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定めるものがあるときにあっては、その者の本人特定事項。この義務に違反した場合には、是正命令の対象となり(法18条)、この是正命令にも違反した場合には、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はこれの併料の罰則を受けます(法25条)。また、両罰規定により法人も3億円以下の罰金に処せられます(法31条1号)。
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