表記規約の目的
表示規約は、不動産取引に関する表示に関し一定の規定をすることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的としています。消費者保護だけでなく事業者間の公正な競争の確保も目的としていることに留意してください。
表示規約で規制される広告表示
表示規約では、顧客を誘引する為の手段として事業者が不動産(物件)の内容又は取引条件その他取引に関する事項について行う広告その他の表示を対象としています。なお、事業者(宅建業者)自らが賃貸の当事者となって行う取引も規制の対象とのなります。いわゆる「自ら貸主」は宅建業法では規制の対象外ですが、表示規約の規制の対象には事業者が自ら賃貸となって行う賃貸も含まれるということです。また、規制の対象となるのは「広告その他の表示」です。具体的には次に掲げるものが対象となります。
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表示すべき事項の概要
①必要な表示事項:例えば、折込チラシやインターネットを使って中古マンションの広告をする場合、価格や交通の利便(駅からの徒歩分数)、面積、築年数などは必ず広告に表示しなければなりません。これらの表示がないと「駅から近くて、広くていい物件だと思って宅建業者を訪問したが、ものすごく高かった」とか「安くて、駅近で、広くていい物件だと思ったら、ものすごく古かった」といった問題が起こってしまいます。このようなことが横行してしまえば、一般消費者は不動産広告を信用しなくなってしまいます。そのような事態を防ぐために、折込チラシや住宅専門雑誌、インターネットなどを利用して物件広告を行う場合には、不動産の種別ごとに定められた「必要な表示事項」を必ず表示しなければなりません。
②特定事項の明示事項:特定事項の明示事項とは、「一般消費者が通常予測することができない物件の地勢、形質、立地、環境等に関する事項又は取引の相手方に著しく不利な取引条件」については広告に表示しなければならない、というものです。市街化調整区域にあたるため建築ができない、再建築にあたってはセットバックが必要、などがその例です。簡単に言えば「不利な条件で価格が安くなっているのならば、その不利な条件についても広告に表示してください」ということです。特定事項の明示事項は、施行規則第8条に16項目が規定されています。①の必要な表示事項が(一定の媒体を使った場合には)すべての物件について表示する義務があるのに対し、特定事項の明示義務は、施行規制で定めた16項目に該当する場合に表示が義務づけられています。特定事項の明示事項で掲げられた事項は、土地の価格にも大きな影響を与えることですので、表示がないと一般消費者や同業他社との間で大きなトラブルになる可能性があります。
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