親からの借入をする場合
親からの住宅資金の借入を行う場合、手続きを誤ると、その借入金が贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる場合があります。贈与税の課税対象とみなされないためには、税務署が正式な金銭貸借関係であると認めるような金銭消費契約書あるいは借用書の作成、返済能力があると認められる借入金額であること、実際に返済していることを証明できる支払方法をとること(例えば、金融機関からの振込みを行うこと)などが必要となります。
傾斜地を含む土地の場合
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瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任とはどういう責任なのか、及び瑕疵担保責任に関する特約の効力についてご説明させていただきます。売買の目的物である建物に、シロアリ被害や雨漏りなどの「瑕疵」であることが契約の後でわかった場合、売主は瑕疵担保責任を負い、買主は売主に対して損害賠償を求め、また契約の目的が達せられないときには解除が認められるのが原則です。瑕疵担保責任は民法で売主が当然に負う責任とされているため、売買契約書に瑕疵担保責任の条項がなくても、売主は瑕疵担保責任を負います。まれに「契約書に記載がないから瑕疵担保責任はない」という人もいますが、完全な誤解なので注意してください。実際の宅地建物の売買契約書で見られる瑕疵担保責任の条項は、むしろ、民法がそのまま適用される場合よりも売主が瑕疵担保責任を負う期間を短くする(あるいは免除する)内容で去る場合がほとんどです。瑕疵担保責任について負担するのかしないのかを表題部にチェックしたうえで、負う場合にはその期間を記載するようになっています。ただし、宅地建物取引業法や消費者契約法によって、瑕疵担保責任を免除したり制限したりする特約が無効になる事があるので、表題部で「負担しない」にチェックしたり、「負担する」としても期間を短くする場合には、それが無効な特約にならないよう十分注意する必要があります。
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