遺留分減殺請求権とは
自分の財産をどのように処分しようと自分の勝手であるから、全財産を愛人に贈与するという遺言も法律上有効である。ただ、このような遺言は残された妻子の生活の糧まで奪い取ることになりかねません。そこで、配偶者、子供及び直系存属(父母など)には、遺産の一定割合を主張する権利が認められました。この割合を遺留分といい、遺留分を主張して遺産を取り戻す権利を遺留分減殺請求といいます。この遺留分減殺請求が行使されない限り、遺留分を侵害する遺言も有効であるということに注意が必要です。
制限行為能力者とは
財産上の行為を単独で完全にできる能力(行為能力)について、一定の範囲で制限を受ける者をいいます。未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人をいうが、各人の能力の範囲はそれぞれ異なります。制限行為能力者にはそれぞれ保護者が付けられ、その保護者の同意又は代理によって、制限された能力の範囲外の行為をすることができます。
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広告表示の開始時期の制限の違反行為(脱法的行為)
宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、開発許可又は建築確認を受けるまでは、当該物件の取引に関する「広告表示」をすることができないことは、前述のとおりです。しかし、現状では、この規定に違反する広告が少なからず見受けられます。その一般的な事例は次のようなものです。
(1)土地付き新築住宅(建売住宅)の売買契約を外形上、土地売買契約と建築請負契約に分けた契約形式をとるもの
建売住宅(建物建築工事着工前のもの)の青田売りは、建築確認取得後に物理的には建物が存在しない時点で販売されるものですが、建築確認を取得していない新築住宅の売買を、土地売買契約と建築請負契約の2つの契約に分けて締結し、あたかも建築条件付土地取引であるかのような外形をとるものがありますが。このような行為は、表示規約第5条や宅建業法第33条の規定をくぐり抜けようとするものであり、これらの規定に違反することには変わりありません。この場合、実態が建築確認前の建売住宅の青田売りですから、価格については、「土地建物総額○○万円」とか「土地+建物○○万円」と土地と建物の合計代金を強調して表示しているものがほとんどです。したがって、単に外形的に建築条件付土地として広告しているものがあっても、実態が土地付き新築住宅の取引であれば、表示規約第5条(広告表示の開始時期の制限)に違反することになります。
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