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道路に適法に接していない道路について
建築基準法第42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示しなければなりません。ただし、同法第43条第1項ただし書きの許可を受けることができることとなる場合において、その旨を表示するときは、この限りではありません(規則第8条第1項号)。建築物の敷地は、建築基準法42条で規定する道路に2メートル以上接していなければならず(建築基準法第43条)、この要件を満たさない敷地上に建築物を建築しようとしても原則として、建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)を受けることができないため、住宅等の建築物の建築はできません。このような土地については「建築不可」と、また、このような土地に建っている既存不適格建築物である中古住宅の取引に関する広告においては「再建築不可」と表示しなければなりません。なお、「不適合接道」等と記載しているものはありますが、これでは、建築できる土地と誤認されるおそれがあり、不当表示として取り扱われることとなりますので注意が必要です。
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