八幡市不動産売却をお手伝いします
売却希望のマンションもご相談ください
株式会社相仙ホーム
納得いただける価格をご提示いたします

売却に関する耳寄りな情報をご提供します

八幡市や京都市等で営業しております株式会社相仙ホームは、土地・空き家・中古住宅マンション不動産売却に関する相談依頼を受け付けております。お客様に耳寄りな情報をご提供いたしますので、不動産売却の事でお悩みの方は気軽にお問い合わせください。

良いサービスを提供できるよう努力します
Check!
責任を持ってサポートいたします
売却を希望している不動産をお持ちの方のお手伝いを承っております
Point1

路地状部分のみで接道する土地(敷地延長物件)

路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30パーセント以上占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示しなければなりません(規則第8条第4号)。

Point2

セットバックを要する土地

建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10パーセント以上である場合は、併せてその面積を明示しなければなりません(規則第8条第5号)。

Point3

古家等がある土地

土地の取引において、当該土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を表示しなければなりません。(規則第8条第6号)。ときどき、「上物有り」と記載してあるものがありますが、これでは、当該土地上に立派(上等)な家屋が存在すると誤認されるおそれがあり、不当表示として取り扱われる場合がありますので注意が必要です。

お気軽にお電話でご連絡ください
075-874-2911 075-874-2911
09:00~19:00
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Access

八幡市にある不動産会社へのアクセスについてご紹介しております

概要

店舗名 株式会社相仙ホーム
住所 京都府八幡市橋本北ノ町59-23
電話番号 075-874-2911
営業時間 09:00~19:00
定休日 年中無休
最寄り 京都市内、八幡市、京田辺市、木津川市、枚方市を中心としたエリアを拠点

アクセス

八幡市で営業中の不動産会社は、京都市内や木津川市等を拠点に物件等の売買のお手伝いをしております。お客様第一で営業しておりますので、興味がある方はぜひアクセスについてご覧いただいた上でご来店ください。
特徴

八幡市やその他近隣地域でサービスを展開しております

道路に適法に接していない道路について

建築基準法第42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示しなければなりません。ただし、同法第43条第1項ただし書きの許可を受けることができることとなる場合において、その旨を表示するときは、この限りではありません(規則第8条第1項号)。建築物の敷地は、建築基準法42条で規定する道路に2メートル以上接していなければならず(建築基準法第43条)、この要件を満たさない敷地上に建築物を建築しようとしても原則として、建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)を受けることができないため、住宅等の建築物の建築はできません。このような土地については「建築不可」と、また、このような土地に建っている既存不適格建築物である中古住宅の取引に関する広告においては「再建築不可」と表示しなければなりません。なお、「不適合接道」等と記載しているものはありますが、これでは、建築できる土地と誤認されるおそれがあり、不当表示として取り扱われることとなりますので注意が必要です。

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