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高圧電線路下又は傾斜地を含む物件について
土地の全部又は一部が高圧線路下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示しなければなりません。この場合において、建物その他の工作物の建築が禁止されるときは、併せてその旨を明示しなければなりません(規則第8条第8号)。高圧線路下にある土地については、建物その他の工作物の設置が制限又は禁止されているのが通例ですので、高圧線路下の土地である旨及びその制限等が及ぶ範囲のおおむねの面積を明示し、建物その他の工作物の設置が禁止されているときは、その旨を併せて明示しなければなりません。
傾斜地を含む土地について:傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く。)傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければなりません。ただし、傾斜地の割合が30パーセント以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければなりません。(規則第8条第10号)。ここでいう傾斜地には擁壁や法地、階段も含まれます。なお、どの程度の傾斜角の土地を傾斜地というかについては規定していませんが、建物の建築に際して特別の擁壁工事が必要な場合又は鉄筋コンクリート造り等堅固な構造の建物の建築しか認められない場合のように、現状では土地の全体的な有効利用が阻害されると認められる程度のものをいいます。
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