面積の計量単位(規則第10条第13号)
物件の面積は、メートル法により表示しなければなりません。この場合において1平方メートル未満の数値は、切り捨てて表示することができます(四捨五入及び切り上げは不可)。広告においては、メートル法による数値にメートル法以外の計量単位(「坪」など)による面積を併記しても差し支えありません。
土地の面積の表示方法(規則第10条第14号)
土地の面積は、水平投影面積(真上から見たときの面積で、その土地が水平だとして測った面積)で表示しなければなりません。敷地面積(土地の正味面積)のほかに私道負担があるときは、敷地面積を表示するほか、私道負担面積がある旨及びその面積を表示しなければなりません。なお、登記簿に記録された面積よりも実測面積が広い場合、いわゆる「縄のび」がある場合は、土地家屋調査士又は測量士が作成した実測図による面積を、その旨を明きらかにして、表示しても差し支えありません。また、私道部分と敷地部分が分筆されていない場合は、実測してそれぞれの面積を明らかにして表示する必要があります(宅建業法第35条は、私道負担の面積とその位置を記載した書面を交付して説明することを義務付けています)。
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開発区域を工区ごとに開発行為を受ける団地の規模
開発行為を数工区に分け、工区ごとに開発行為を受けて開発・分譲される団地内の物件の取引に関する表示をするときは、表示規約第5条(広告表示の開始時期の制限)の規定にかかわらず、開発行為を受けていない部分についても、開発行為を受けていない旨を明示して、開発区域全体の規模及びその開発計画の概要を表示しなければなりません。大規模な団地開発においては、一つのマスタープランに基づき、これを前提として便宜上数工区に分けて開発許可を受けることがありますが、この場合、開発区域のうち未だ開発行為を受けていない部分について表示しないと、その団地の規模や形質が分かりにくいため、消費者の物件選択上の利益を損なうおそれがあります。そこで、このような場合には、表示規約第5条の規定にかかわらず開発区域の全体の規模及び開発計画の概要に関する情報を消費者に提供すべきこととしています。
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