地目とは
地目は、登記簿に記載されているものを表示し、現況の地目がこれとは異なるときは、現況の地目を併記しなければなりません。地目は土地の形質や利用状況を表すものであり、宅地造成工事前の利用状況等を示す一つの目安になります。なお、地目は田・畑・宅地・学校用地・鉄道用地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園及び雑種地の23種類に区分されています。
リフォーム、改築等の表示
リフォーム又は改築したことを表示する場合は、そのリフォーム等の内容及び時期を明示しなければなりません。(リノベーションと称した場合も同様です。)
上水道の表示
上水道(給水)は公営水道(専用水道及び簡易専用水道も含む。)、施設水道は井戸(導管等により飲用の水を供給する施設であって、水道法の適用を受けないものを含む。)の別を表示しなければなりません。「井戸」とは、購入者自身が個別に、又は数戸が共同して掘削してこれを導管等により飲用の水を供給して利用する場合をいい、その掘削を分譲地の売主である宅建業者が行う場合も含まれます。
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団地内の公共・公益施設、生活利便施設の表示
都市計画法第29条の開発許可を受けて開発される団地に設置することが当該開発許可の内容となっている公共・公共施設及び生活利便施設又は地方公共団体が設置に関して事業決定している公共・公益施設は、その整備予定時期を、明示して表示することができます。これらの施設には、学校・病院・図書館・公民館・市役所・郵便局・スーパーマーケット・デパート等が含まれます。「整備の予定」とは、それらの施設の工事完了予定時期又は利用予定時期をいいます。開発許可の条件として、小学校用地を物件所在の市町村へ寄付することは決定している場合において、その市町村が小学校を開設する時期が不明であるときは、全体配置図等において「小学校用地。○○市へ寄付します」等を記載します。なお、団地の外にある公共・公益施設については、規則第10条第29条の規定により表示しなければなりません。また、団地内に建設されるプール・テニスコートその他の娯楽・運動施設について表示するときは、それらの施設の内容(屋外・屋内の別など)、運営主体、利用条件(優良、無料の別、有料の場合その利用料金など)及び整備予定時期を明らかにして表示しなければなりません。
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